2月22日(金)になりました。
東京都大田区の行政書士しょうぶです。
さて、行政書士試験の受験勉強の際には、もちろん六法で条文を確認することも多々あるかと思います。
条文の素読も大事ですよね。
ただ、こうしたことは行政書士になってからも大事になってきます。
例えば、何らかの許認可案件に対応する際は、当然ですが根拠法令にあたります。
法令をきちんと確認した上で許可要件などを検討していきます。
行政書士は「法律家」です。
法律家がいわゆるノウハウ本だけに頼って業務を進めていくのはいかがなものかと思います。
もちろん、ノウハウ本を読むとある程度楽に業務を進めていくことができるかもしれません。
でも、ノウハウ本だけを読んで業務を進めていくのは結構危険だと思います。
特にローカルルールが強い許認可案件などでは、ノウハウ本に書いてあることがA県だと通用するのにB県では通用しないこともあります。
以前、役所の窓口で行政書士が役所の担当者に相談している際に、「~の本に書いてありましたので、・・・・・・でもいいのではないでしょうか?」と担当者に言ったという話を聞いたことがありますが、まあ何とも恥ずかしい話だと思います。
法律家たる行政書士は、きちんと法令を武器にして法令に根拠を求めるようにしたいものです。