2月4日(月)になりました。
東京都大田区の行政書士しょうぶです。
さて、行政書士として仕事をしていくにあたって、「フェイスブック」はぜひとも利用したいところです。
フェイスブックはSNSの一つで、世間一般では「暇な時に見るもの」くらいの認識なのかもしれません。
ただ、行政書士がフェイスブックを利用する際は、もちろん暇つぶしで他人の投稿を見るということもあるでしょうが、それ以上に仕事の際に有効活用できます。
まず、フェイスブックのメッセージ機能を使い、LINEのように連絡手段として有効活用できます。
行政書士のお客様となる方々は、結構な確率でフェイスブックを活用しているように感じます(あくまでも個人的な感覚ですが)。
お客様の中には、いつつながるか分からない電話での連絡よりもフェイスブックのメッセージでの連絡を好む方もいらっしゃいます。
特に、お一人ないしは数人で事業を展開している経営者の方に多いように感じます。
ただ、例えば遺言業務や相続業務などのお客様は高齢の方も多く、メッセージでのやり取りに馴染まない場合もあります。
それでも、お客様に限らず行政書士同士での諸連絡でフェイスブックのメッセージを利用している方も多く、できればフェイスブックは利用しておいた方がいいと思います。
私自身も同業の方からお仕事の紹介をいただくときは、フェイスブックのメッセージ経由であることが多いです。
SNSには他にもツイッターやインスタグラムなどもあり、これらを有効活用している行政書士もいると思います。
ただ、とりあえずフェイスブックについてはうまく活用したいところです。