債権法の改正もすぐにやってくる!? | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

1月7日(月)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、今年は相続法の改正の年でもあるかと思います。

実際にあと6日後の1月13日には、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が始まります。

 

 

ただ、よくよく考えると、来年の2020年4月1日からは債権法の改正も始まりますね。

昨年は「まだあと2年もある!」と思っていたのですが、気づけばあと1年ちょっとで債権法も変わります。

 

 

時が経つのは本当に早く、債権法の改正時期もあっという間に来るような気がします。

とにかく早めに準備しておく必要がありますね。

勉強を先延ばしにしない方がよさそうです。

 

 

最近は古物営業法の改正・入管法の改正・相続法の改正など、とにかく行政書士業務にまつわる法改正が多いように思います。

毎日気が抜けません。

 

 

 

来月からプロ野球はキャンプインですね。今年の開幕も待ち遠しいです。

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