1月7日(月)になりました。
東京都大田区の行政書士しょうぶです。
さて、今年は相続法の改正の年でもあるかと思います。
実際にあと6日後の1月13日には、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が始まります。
ただ、よくよく考えると、来年の2020年4月1日からは債権法の改正も始まりますね。
昨年は「まだあと2年もある!」と思っていたのですが、気づけばあと1年ちょっとで債権法も変わります。
時が経つのは本当に早く、債権法の改正時期もあっという間に来るような気がします。
とにかく早めに準備しておく必要がありますね。
勉強を先延ばしにしない方がよさそうです。
最近は古物営業法の改正・入管法の改正・相続法の改正など、とにかく行政書士業務にまつわる法改正が多いように思います。
毎日気が抜けません。
来月からプロ野球はキャンプインですね。今年の開幕も待ち遠しいです。
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