東京都大田区の行政書士しょうぶです。
今日も民法改正について書きます。
※今年の行政書士試験では現行民法が出題されますので、受験生の方はお間違えのないようご注意ください。
「錯誤」ってありますよね。
単刀直入にいうと「勘違い」です。
現行民法では、錯誤の効果は「無効」でした。
「錯誤無効」という言い方をしましたよね。
一方、改正民法では、錯誤の効果が「取消し」になります。
これは大きな改正ですね。
詐欺だと「取消し」なのに、勘違いをしてしまう錯誤では「無効」でした。
どちらも言ってしまえば騙されたり勘違いしたりした本人にある程度の責任がありますので、詐欺も錯誤も効果が「取消し」になるのでしょう。
民法改正ネタ、これからも少しずつブログに書いてみようと思います。
日々勉強です。