
さて、本日のブログでは【遺言相続シリーズ】として、「相続人がいないときは!?」を書いていきます。
相続人の方がいないことが確定した場合、被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産はどうなってしまうのでしょうか?
実は、こうした場合、最終的には国の財産となってしまうのです・・・・・・
・・・・・・が、しかし、民法には、「特別縁故者に対する相続財産の分与」という規定が設けられています。
もしも相続人の方がいない場合、お亡くなりになった方と「特別の縁故」があった方(特別縁故者)がいれば、その方が家庭裁判所に対して財産分与を請求し、家庭裁判所の審判によりこれが認められますと、その特別縁故者の方に相続財産の全部または一部が分与されます(民法958条の3)。
確かにその方がいいですよね。せっかくの相続財産が国の財産になってしまうのはいかがなものかと思いますし、お亡くなりになった方も、せっかくならお世話になった方に財産を渡したいと思うでしょうから・・・・・・
ここで登場しました「特別縁故者」ですが、民法上は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」となっています。
例えば、内縁の妻の方や事実上の養子の方などが考えられますが、その他にも、付添看護師の方や老人ホーム、地方公共団体などが「特別縁故者」として認められたことが過去にあります。
ただし、あくまでも「特別縁故者」として相続財産の分与をしてもらうためには、家庭裁判所の審判によって認めてもらわないといけません。
いくらお亡くなりになった方のために尽くしてきた方でも、「特別縁故者」とは認めてもらえないことだってあるのです。
ですので、もし相続人の方以外で、「お世話になった○○さんに財産を渡したい!」という方がいらっしゃるのであれば、やはり生前に「遺言書」をきちんと書いておく(「遺贈」をする)ことをお薦めいたします。
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