(2024.3.1)
(2024.5.30)健康被害救済制度の認定データを更新しました。
(1/2)に続く内容(抜粋要約、時系列)です。(1/2)は同時に再投稿しています。
○第211回国会 参議院 予算委員会(令和5年3月13日)
▽委員
2000件以上の死亡事例が報告をされているということは、極めて異常な事態だと考えます。同様の制度でインフルエンザワクチンについても報告を集めていますが、令和3年度の死亡事例の報告数は7件というふうになっております。コロナワクチンの接種数における死亡事例数の報告割合は、インフルエンザワクチンよりも、38倍以上も高いということになります。
(省略)
▽委員
このワクチンのリスクの評価は不十分ではないかというふうに疑念を持っています。一方で、5類への移行ということが決断をされたわけでありますけれども、このワクチンを打つメリット、ベネフィットは以前より下がってきているということを意味するものだと考えます。
▽内閣総理大臣(岸田文雄君)
ワクチンの安全性については、副反応疑い報告制度において医療機関等からの情報を基に審議会で評価をし、これまで接種を中止すべきとの判断には至っていません。
▽委員
そのリスクを評価する副反応疑い報告制度が、機能していないんではないかということ、これを改めて申し上げておきたいというふうに思います。
○副反応検討部会(令和5年4月28日)接種後の死亡事例が2059人に増加。
○副反応検討部会(令和5年7月28日)接種後の死亡事例が2076人に増加。
⇒議事録
▽事務局
コミナティ接種後死亡した14歳女性の事例についてでございます。
14歳女性、既往歴として起立性調節障害はあるものの、もともと健康で中学校の運動部で活躍していました。
令和4年8月10日、コミナティ3回目接種。ワクチン接種の翌日に37.9度の発熱を認めるも、夕方には回復。就寝後、呼吸困難のため、一時的に目を覚ましたが、姉妹と会話の後、再度就寝しております。
8月12日の朝、母親が、呼吸がなく顔色が悪いことに気づき救急要請。救急隊到着時、女性は既に心肺停止状態であり、二次救命処置を行うも蘇生できず、接種の45時間後に死亡した、との経過をたどったとのことです。
専門家による因果関係評価について、御報告させていただきます。
ワクチンと心筋心膜炎の因果関係評価については、因果関係が否定できない、α。ワクチンと死亡との因果関係についても否定できない、とされております。
⇒審議の概要(厚労省HP)の(12歳以上の死亡例の報告について)の内容がつぎのように変更されました。
(変更前)
現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。
(変更後)
現時点では、引き続きワクチンの接種を継続していくこととされました。
⇒すなわち「ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できない」と新たに1件評価されると同時に、審議の概要(厚労省HP)の(12歳以上の死亡例の報告について)において、「接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められない」が削除されました。
⇒一方で、審議の概要(厚労省HP)の(全体のまとめとして)の内容はつぎのとおり変更がありませんでした。
(全体のまとめとして)これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
⇒つぎの評価方針に基づき、現在のオミクロン株XBB.1.5 系統ワクチンは、承認して差し支えないと判断されています。
○新変異株対応のコロナワクチンの評価方針について(令和5年7月31日)医薬品第二部会
オミクロン株1価ワクチンの安全性プロファイルも、既承認の製剤の安全性プロファイルと基本的には同様であり、安全性に特段の懸念はないものと予見することは可能である。
○1価(オミクロン株XBB.1.5系統)のコロナワクチンの審査結果について(令和5年8月31日)医薬品審査管理課
<非臨床データ>
ファイザー社のワクチンについて、マウスを用いて、追加免疫(4回目接種)として2価(起源株/BA.4-5)ワクチン、1価(XBB.1.5系統)ワクチンを投与した1ヵ月後の中和抗体価の測定が行われ、1価(XBB.1.5系統)ワクチンを投与したマウスでは、XBB系統に対して中和抗体の誘導が認められた。
<結論>
非臨床データについては1価(XBB.1.5系統)ワクチンの接種によるXBB系統に対する中和抗体が誘導されたことを確認した。
ファイザー社の1価(XBB.1.5系統)ワクチンを承認して差し支えないと判断した。
○(令和5年9月1日)厚生労働省は「XBB.1.5」に対応した、ファイザーのワクチンの製造販売を承認したと発表。生後6カ月以上が対象。
○予防接種基本方針部会(令和5年9月8日)
⇒資料
▽令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について
XBB系統の重症度の上昇の兆候はなく、公衆衛生上のリスク増加の根拠はない。
全ての年代で重症化率及び致死率が低下しており、特に高齢者や基礎疾患を有する重症化リスクの高い者においては重症化をもたらす恐れがある一方で、それ以外の者においては重症化等の割合は少ない状況である。
ワクチンの有効性については、オミクロン株流行下では、感染予防・発症予防効果の持続期間等は2~3か月程度と限定的である。
<事務局案>
・令和6年度以降、新型コロナ感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、「特例臨時接種」を今年度末で終了し、安定的な制度の下で接種を継続することとしてはどうか。
・令和6年度以降の接種の目的は、重症化予防と考えてよいか。
・令和6年度以降の接種の対象者は、65歳以上の高齢者等の重症化リスクの高い者と考えてよいか。
⇒議事録
▽事務局
安全性の評価に関しましては、一義的には副反応検討合同部会で御議論を継続的にいただいておりまして、副反応疑い報告に基づく御議論でございます。
その時点におきましてワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回る状況だと御判断いただいておりまして、接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないということで御評価をいただいております。
▽委員
有効性に加えて安全性ということで今回資料をつけていただきましたけれども、ベネフィットがリスクを上回ると書いてある昔の資料そのままで、私、一度メンションしたと思いますが、医薬品等行政評価・監視委員会では、そう簡単に言えるのかということ自体を問題にしていたつもりです。改めて厚生科学審議会の中では副反応検討部会での評価がメインだということは組織的には理解をするのですけれども、もうちょっと違う意見もあるのではないか。
○副反応検討部会(令和5年10月27日)接種後の死亡事例が2122人に増加。
⇒つぎのとおり、今後の審議会においては、従来型ワクチンなど(XBB.1.5系統、武田社以外のワクチン)について注視しなくなることが了承されました。
⇒資料
12歳以上用のファイザー社及びモデルナ社ワクチン、小児用ファイザー社ワクチン、乳幼児用ファイザー社ワクチンにおける従来株、オミクロン株2価対応ワクチン及び接種回数別の報告状況については、これまで継続的に注視し、議論をしてきた内容も踏まえると、重大な懸念は認められないと考えてよいのではないか。
今後の審議会の場においては、現在予防接種法上の接種対象となっているオミクロン株XBB.1.5系統ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)の報告状況に注視し、新型コロナワクチンの接種を継続することについて議論していくこととしてはどうか。
⇒上記の内容は、審議会において了承されました。
⇒審議の概要(厚労省HP)の(12歳以上の死亡例の報告について)の内容がつぎのように変更されました。
(変更前)
現時点では、引き続きワクチンの接種を継続していくこととされました。
(変更後)
現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。
⇒前回削除された「接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められない」の内容に戻りました。
○厚生労働大臣会見概要(令和5年11月14日)
▽記者
2021年2月17日以降、12歳以上の死亡例の報告はすでに約2,000人を超えており、重篤者は約27,000人、予防接種健康被害救済制度の認定数は、過去45年の全ワクチンの合計を上回っているとも言われています。
現時点で、厚労省が、ワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考える根拠について、具体的にご教示願えますでしょうか。
▽大臣
新型コロナワクチンの接種の方針については、有効性等に関する国内外の科学的知見として、重症化予防効果が確認されていること等を踏まえ、審議会において専門家にご議論いただいた上で決定しています。
新型コロナワクチンの副反応を疑う症状については、副反応疑い報告制度等により、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状について医師や製造販売業者等から報告があった場合には、審議会で安全性を評価した上で必要な対応を行うこととしており、現時点で審議会において、新型コロナワクチン接種を見合わせる等の意見はいただいていないところです。
○予防接種基本方針部会(令和5年11月22日)
(令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について)
⇒資料
▽最新の副反応検討合同部会(令和5年10月27日)の議論のまとめ
現時点において、ワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこととしてよい。
▽オミクロン株流行下における年齢階級別・基礎疾患有無別の死亡者数
つぎのとおり、協力の得られた県のデータをみると、オミクロン株流行下では、死亡者の大部分を65歳以上の者が占める一方で、60歳未満の者については、死亡者数は少ない。
▽年齢階級別、基礎疾患の有無別の陽性者数、死亡者数(R3.12.27~R5.5.7)
⇒以下の数字は「陽性者数、うち死亡者数、死亡者数の割合」を、陽性者全体、うち基礎疾患なし、うち基礎疾患あり、の順に掲載しています。
【10歳未満】
陽性者全体「73,661、0、0.00%」
うち基礎疾患なし「73,091、0、0.00%」
うち基礎疾患あり「570、0、0.00%」
【10代】
「77,191、0、0.00%」
「76,633、0、0.00%」
「558、0、0.00%」
【20代】
「66,138、3、0.00%」
「65,414、2、0.00%」
「724、1、0.14%」
【30代】
「73,783、4、0.01%」
「72,380、1、0.00%」
「1,403、3、0.21%」
【40代】
「80,184、9、0.01%」
「76,070、1、0.00%」
「4,114、8、0.19%」
【50代】
「58,338、17、0.03%」
「51,310、0、0.00%」
「7,028、17、0.24%」
【60~64歳】
「21,830、10、0.05%」
「17,760、0、0.00%」
「4,070、10、0.25%」
【65~69歳】
「16,941、37、0.22%」
「8,119、1、0.01%」
「8,822、36、0.41%」
【70代】
「29,564、126、0.43%」
「10,653、6、0.06%」
「18,911、120、0.63%」
【80代】
「19,470、369、1.90%」
「5,394、8、0.15%」
「14,076、361、2.56%」
【90代以】
「8,786、334、3.80%」
「2,347、6、0.26%」
「6,439、328、5.09%」
○新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報(令和5年12月8日版)厚労省
新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。
ワクチン接種のメリットが、副反応などのリスクより大きいため、接種をおすすめしています。
○副反応検討部会(令和6年1月26日)接種後の死亡事例が2168人に増加。
⇒前回、今後の審議会においては、従来型ワクチンなど(XBB.1.5系統、武田社以外のワクチン)について注視しなくなることが了承されたため、今回の資料では、例えば「12歳以上の死亡例に関する考え方」は、つぎのとおり変更されました。
(変更前)
副反応疑い報告制度において、 2023年7月30日までにワクチン接種後の死亡例として報告されたものは、以下のとおりであった。
ファイザー社ワクチン(総数) 1,878件
モデルナ社ワクチン (総数) 236件
ファイザー社ワクチン(うちBA.1)9件
モデルナ社ワクチン (うちBA.1)5件
武田社ワクチン(ノババックス) 3件
(変更後)
副反応疑い報告制度において、 2023年10月29日までにワクチン接種後の死亡例として報告されたものは、以下のとおりであった。
ファイザー社1価(オミクロン株XBB.1.5系統)ワクチン 10件
モデルナ社1価ワクチン(オミクロン株XBB.1.5系統)ワクチン 2件
武田社ワクチン(ノババックス) 3件
⇒議事録においては、事務局からつぎのとおり説明されています。
▽事務局
前回部会におきましては、起源株、2価ワクチン及び接種回数別の報告状況については省略するということで御承認いただいたところでございまして、今回の部会より資料構成の変更を行っているところでございます。
▽事務局
今回からはXBB株対応ワクチン等に係る報告についておまとめさせていただいております。
⇒審議の概要(厚労省HP)の(全体のまとめとして)の内容がつぎのように変更されました。
(変更前)
新型コロナワクチン接種開始後の令和3年2月17日から対象期間の令和5年7月30日までにおいて、ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン、小児用(5~11歳)ワクチン、乳幼児用(6か月~4歳)ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)接種後の副反応疑いとして報告された事例について議論されました。
いずれのワクチンも、これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
(変更後)
新型コロナワクチン接種開始後から対象期間の令和5年10月29日までにおいて、ファイザー社とモデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)、武田社ワクチン(ノババックス)接種後の副反応疑いとして報告された事例について議論されました。
いずれのワクチンも、これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
⇒なお、議論されたXBB株対応ワクチンの報告事例とは、令和5年9月25日から令和5年10月29日までに集計されたものです。
○厚生労働大臣会見概要(令和6年1月30日)
▽記者
先週1月26日に開催されたワクチン分科会副反応検討部会において、新型コロナワクチン接種後の死亡報告が2,168名に増えたことがわかりました。うち12名が現行のXBB対応ワクチン接種後の死亡、残り2,156名が従来のワクチン接種後の死亡です。
今回の会議から、従来のワクチンの扱いが変わりました。供用が終了し今後は接種されないという理由で、参考資料にいわば格下げされ、次回より更新もしないとの考えが発表されました。
これには問題があると考えます。従来のワクチン接種後の死亡2,156名のうち、ワクチンと死亡との関係が評価不能状態のものが2,143名、実に99.4%、ほとんどが評価不能の状態、ワクチンが原因でなくなったのかそうでないのかうやむやのままです。
大臣は、従来のワクチンの副反応報告がうやむやのまま今後も議題にもならない、そしてもう更新もされない、これでよいとお考えでしょうか。ご見解を聞かせていただけますか。
▽大臣
新型コロナワクチンについては、2021年2月の接種開始から2023年10月までの2年8か月にわたり、4億回以上の接種が行われており、接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度により、常に情報を収集し、定期的に開催している審議会で評価を行ってきております。新型コロナワクチンは、昨年9月20日以降、オミクロン株XBB対応ワクチンに切り替えられており、起源株及び2価ワクチンは接種されておりません。そのため、審議会の資料は、起源株及び2価ワクチンの副反応疑い報告も考慮しつつ、今後新たに報告される事象にも注目するため、現在接種しているXBB対応ワクチンに焦点を絞ったかたちになっております。今後とも、副反応疑い報告制度により情報収集を続けることは当然です。これまでに得られた情報も含め、常にその時点で得られる最新の科学的知見や海外の動向等を踏まえながら、ワクチンの有効性と安全性を評価し、適切な安全対策や国民の皆様への適切な情報提供を行ってまいりたいとおもいます。
▽記者
おかしいと思いますが、今回の副反応検討部会で、新たに増加した死亡例ですが、XBB対応ワクチンは12名でした。従来のワクチンは前回の会議より34名増加しています。
このように、従来のワクチンの死亡報告の方がまだ多い状態にも関わらず、今後更新しない、議題にもかけないということは医師や医療機関からの報告、あるいは国民の命そのものを軽視しているのではないでしょうか。
▽大臣
この情報はいずれも、ご存じのようにPMDAに情報が集積され、そこで分析が常に行われており、そこで問題があった場合には審議会の方にそれを提示し、審議会で協議していただくかたちになっています。現在まさにそのプロセスの中にあり、PMDAでのしっかりとした分析が行われている状況下において、今現在私たちがそれ以上のコメントをすることはできません。
○厚生労働大臣会見概要(令和6年3月12日)
私はやはりこのワクチンというものは健常者に打ちますので、その結果として健康が損なわれることに対する多くの国民の受け止め方というものは確かに微妙なものがあるだろうと思います。(省略)メリットに関わるエビデンスを確認しつつ、実際にその中で審議会で専門家の先生方の周到なしっかりとした議論をしていただきながら、その結果として判断されたというわけなので、私はそれを尊重したいと思います。
○副反応検討部会(令和6年4月15日)接種後の死亡事例が2193人に増加。
⇒従来型ワクチンなど(XBB.1.5系統、武田社以外のワクチン)についてのデータは更新されませんでした。
※審議の概要(厚労省HP)を掲載してきた「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」のページが削除されていました。
(厚労省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナワクチンについて > 新型コロナワクチンの有効性・安全性について > 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について)
⇒健康被害救済制度についてはつぎのとおりです。
○疾病・障害認定審査会(新型コロナワクチン分)審議結果(令和6年5月20日)
これまでの進達受理件数:11,134件
認定件数:7,354件
否認件数:1,746件
現在の保留件数:36件
⇒1,998件は受理されているものの、審議に入っていません。
⇒上記のうち、死亡一時金(葬祭料)の概要について。
これまでの進達受理件数:1,353件
認定件数:593件
否認件数:204件
現在の保留件数:2件
⇒554件は受理されているものの、審議に入っていません。
時系列の内容は以上です。
⇒上記のとおり、厚生労働大臣「国民の皆様への適切な情報提供を行ってまいりたい」とのことです。
⇒現時点、つぎのとおり情報提供されています。
○新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報(令和5年12月8日版)厚労省
新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。
ワクチン接種のメリットが、副反応などのリスクより大きいため、接種をおすすめしています。
○副反応検討部会審議の概要(令和6年1月26日)厚労省HP
これまでの報告によって(省略)接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
⇒一方で「有効性」について、つぎの質問主意書、答弁書があります。
○新型コロナワクチン接種に用いられるRNAワクチンの安全性及び有効性に関する質問主意書(令和6年1月26日)衆議院議員
厚生労働省ウェブサイトの「新型コロナワクチンQ&A」にも「SNSやメディアでは、新型コロナワクチンに関して様々な情報が溢れています。特に、SNSでは発信者が不明、または科学的根拠や信頼のおける情報源に基づいていない、不正確な情報があり、注意が必要です。」と記載されており、新型コロナワクチン接種について正確な情報を適切に提供することの重要性は、政府にも共有されていると考える。
従来株対応ワクチンについては、発症予防効果が「16歳以上では約95%」等の数値で表されていたのに対し、オミクロン株対応ワクチンでは「一定の有効性が期待」と数値が示されていないのはなぜか。
オミクロン株対応ワクチンの効果について従来株対応ワクチンのように数値で示すことはできないのか。
もし、先行する研究が見当たらないために数値を示すことができないのであれば、政府において調査して、公表すべきではないか。
▽上記質問に対する答弁書(令和6年2月6日)
内閣総理大臣 岸田文雄
「従来株対応ワクチン」に係る記載については、令和3年2月15日等に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、臨床試験についての御指摘のような「数値」等の結果について確認されたことを踏まえ記載したものである一方、「オミクロン株対応ワクチン」に係る記載については、令和5年9月8日の同分科会において、「非臨床データ」により「中和抗体の誘導が認められた」と確認されたことを踏まえ記載したものであり、「数値」の記載はないところであるが、引き続き、「オミクロン株対応ワクチン」を含めた新型コロナワクチンに係る有効性等について、「数値」も含め、科学的知見を収集し、必要に応じて国民の皆様に情報提供してまいりたい。
最後に。
○東京高等裁判所(平成4年12月18日)判例
個人の尊厳の確立を基本原理としている憲法秩序上、特定個人に対し生命ないしそれに比するような重大な健康被害を受忍させることはできないものである。
生命身体に特別の犠牲を課すとすれば、それは違憲違法な行為であって、許されないものであるというべきであり、生命身体はいかに補償を伴ってもこれを公共のために用いることはできないものである。
○第203回国会 参議院 厚生労働委員会(令和2年11月26日)
▽参考人
サリドマイド、スモンなど、過去の薬害の歴史を見ても、何か症状を訴えても最初は必ずその薬との因果関係が否定されています。そして、その被害が拡大した後にようやく対策が取られるという経過をたどっています。
○COVID-19 ワクチンの普及と開発に関する提言(平成3年7月29日)一般社団法人日本医学会連合
ワクチンは感染症に罹患していない健常人や基礎疾患のある人に接種することから、きわめて高い安全性が求められます。
○第208回国会 参議院 厚生労働委員会(令和4年4月28日)
▽政府参考人
疾病と予防接種との間の因果関係の完全な医学的証明を求めることは、事実上不可能な場合がある。
○予防接種基本方針部会(令和2年1月27日)資料
個別事例について、予防接種と予防接種後に生じた有害事象の因果関係を厳密に証明することは、通常不可能である。
○予防接種・ワクチン分科会(令和2年10月2日)
⇒議事録
▽予防接種室長
予防接種は体内に異物を投与するものですので100%の安全性を求めることはできない。そういう中で、有効性が副反応のリスクを上回る場合に接種が許容されますが、丁寧な情報発信・説明の上で、同意を取って接種するとなっていると考えます。
副反応によるリスクがあるということは、有効性・安全性とリスク・ベネフィットを勘案して接種をしていかなくてはいけないということですが、有効性というのは、ターゲットとなる対象集団によって異なりうるということです。
重症化のリスクが高い集団で接種をすることの有効性は高い可能性がある一方で、そういったリスクの小さい集団では享受できる有効性が少ないということですので、これをリスクと天秤にかけた場合、対象集団によって判断が分かれるような場合もあることをお示ししております。
こうしたことから、接種の的確な判断に資するように、有効性・安全性等についての情報を国民に分かりやすく提供することが求められます。
○第204回国会 衆議院 厚生労働委員会(令和3年6月2日)
▽委員
ワクチン、何で12歳以上に対象年齢を引き下げることになったんでしょうか。
▽政府参考人
確かに、10代の死亡者は確認されておりませんし、それから重症化する割合もほぼゼロではありますが、10代において10万人当たりの陽性者数は60代、70代よりも多く、それはやはり医療提供体制に一定の影響を与えるものではないかというふうに考えております。
○予防接種・ワクチン分科会 (令和4年1月26日)資料
小児のワクチン接種が進むことにより、中高年世代を含む人口全体における感染者数や重症者数を減少させる効果が期待される。
国の情報提供における「メリット」「ベネフィット」は、「個人」が「接種の的確な判断に資する」ための「分かりやすい」ものとなっているのでしょうか。
国民とは何にも勝って尊重されるべき「個人」の集合体であることを踏まえるならば、あらゆる対象集団を一括りにした「接種のメリット>リスク」との情報提供は、適切と言えるのでしょうか。
現状について、国外をも含む一部の影響力のある存在が実質的に大きく占有している「全体」、その全体的利益の名のもとに、国民は「全体に埋没する個人」となされているのではないかと感じています。
以上です。
<備考>
⇒副反応検討部会における審議について。
⇒その資料においては基本的に「主な検討項目」として「死亡」「心筋炎」などが挙げられ、それぞれについて「まとめ」が提示されます。そして、その「主な検討項目」の検討も含めた「全体のまとめ」が提示されます。
実際に行われる審議においても基本的に、資料と同様の構成で行われます。
そして、審議の結果は「審議の概要(厚労省HP)」において公表されます。構成としては「全体のまとめ」に該当する内容に続いて「主な検討項目」に該当する内容が掲載されます。
(令和3年11月12日)になって初めて、資料における「全体のまとめ」において、「接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、」が追記されました。そして、現時点まで継続しています。
(令和5年3月10日)になって初めて、審議の概要(厚労省HP)の「全体のまとめ」に該当する内容において、「現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ」が追記されました。そして、現時点まで継続しています。
しかし、実際に行われる審議において、「全体のまとめ」としての座長の最後の発言内容は基本的に、「これまでの副反応報告によって、その安全性において重大な懸念を認められないという評価でよろしいでしょうか」であり、「ベネフィット」に言及することはありません。
⇒因果関係について。
⇒例えば、「接種の的確な判断に資するための情報として、接種後の死亡事例について因果関係を含めて、接種を受ける者に対して情報提供する」という目的の場合、「因果関係を認めるための証明の程度」とは、つぎの内容における「一点の疑義も許さない自然科学的」「通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるもの」のいずれが、合目的的であると言えるのでしょうか。
○(平成4年12月18日)東京高等裁判所(抜粋要約)
「訴訟上の因果関係とは、一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る、高度の蓋然性を証明することであると解される」
「具体的に発生した疾患が予防接種によるものか、他に原因があるかを的確に判定することは困難であるとしても、その理は異ならない。」
○(昭和60年3月12日)仙台地方裁判所他(抜粋要約)
「一般に訴訟上の因果関係の立証は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、」
「その立証の程度は通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものと解されている」
「本来因果関係を認めるための証明の程度は、各制度がその存在を要件とする理由に照らして合目的的、機能的に判断されるべきものであつて(広く見れば、一般に承認されている裁判上の証明と自然科学的証明の差異もここに由来する。)、個別的な制度において因果関係についての立証の程度を緩和することはもとより可能。」
⇒接種後の事例、その報告件数だけでは、伝わらないものもあるのではないでしょうか。
それぞれの接種後の症例経過を、埋没させたくないと感じています。
vol.1はつぎのとおりです。(症例経過の一部を時系列で掲載しています。)