「社長の財産は守られるのか?『経営者保証制度』に新指針」 | 市川市の税理士石井寛の節税対策

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千葉県市川市に事務所を構える中年税理士です。
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融資の保証人制度で、経営者の全財産を没収せず、起業リスクを軽減する制度を中小企業庁と金融庁で進めているそうです。


(以下、4月23日付 日経新聞紙面より抜粋)


中小企業庁と金融庁は経営者自らが融資の保証人になる「経営者保証制度」で、企業が倒産しても個人財産が全額没収されないよう指針を作る。
住居や当面の生活費などを残し、経営者が会社の再建に取り組みやすくする。不正を防ぐため、申告した財産が嘘なら保証債務が復活する仕組みも検討する。円滑に廃業したり起業する環境を整え日本経済の活性化につなげたい考え。


24日の検討会議で報告書を示す。指針の策定に向け、大手銀行や地域金融機関などの業界団体と具体的な検討に入る。今年度中に指針の概要を決めたい考えだ。

 業績不振の中小企業で経営者が早めに事業再生を決断した場合、全財産を没収せず住むための家や当面の生活費を残すことを認める。どの程度の家なら認めるのか、生活費はいくら残すのかといった基準は今後詰める。


 経営者が個人財産を提供しても借金を返しきれなかった場合は、残った借金の返済を免除する仕組みも検討する。ただ、経営者が嘘の財務情報を申告し財産の没収を不正に逃れるケースでは、借金の免除は適用しない仕組みにする。


 中小企業向け融資では、約8割が経営者保証をしている。倒産して担保や他の保証で債務を返済できなければ、経営者は可能な限り資産を供出するのが通常だ。


 経営者保証は借り手の規律を維持するのが狙いだが、個人の全財産が没収されてしまう可能性がある。無理をして経営を続けて傷口を広げるケースも少なくない。全財産を失う可能性があることが、起業意欲をそぐとの指摘もあった。


 欧米の主要国でも中小企業向け融資の際に経営者保証を求めるのは一般的という。ただ、フランスのように個人財産で払いきれない過大な保証を禁じるなど、保証債務が再起業などの意欲をそがないよう工夫している国も少なくない。


 金融庁は2011年に金融機関向けの監督指針を改定し、第三者による連帯保証を原則禁じている。債務の返済猶予を受けやすくする中小企業金融円滑化法が3月末で期限切れを迎えており、中企庁と金融庁は他の政策と保証の緩和を組み合わせて事業再生を促す考え。


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