マイナンバー(社会保障・税番号)で税務・会計の現場に大きな影響 | 税金・節税の52の豆知識                   

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税理士がこっそり教える、節税・税金の基本のキホン。◆会社経営者、個人事業主の方は必見。◆法人税、消費税、所得税など税の基礎的なことから決算や経理についてもご説明します。  【山内会計事務所/石川県金沢市】

マイナンバーとは、「社会保障・税番号」と呼ばれるもので、国民ひとりひとりに固有の「番号」、つまりマイナンバーを割り当て、複数の機関に存在する個人の情報を紐付け、各機関間での情報連携を可能とする。

このマイナンバー(社会保障・税番号)の導入準備が平成28年(2016年1月)の利用開始に向けて、着々と進んでいるようだ。

国税庁は平成26年10月29日、同庁サイトに「社会保障・税番号制度について」というページをオープンさせた。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

石川県内の各自治体でも、マイナンバーの周知に向けてサイトをオープンさせ始めている。
例えば、石川県 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index.html
野々市市 http://www.city.nonoichi.lg.jp/kikaku/Call_center.html
小松市 http://www.city.komatsu.lg.jp/9679.htm

マイナンバーを導入する目的は行政の効率化と国民の利便性の実現であるが、会計や税務、果ては会社の経理・労務の現場にはたいへん大きな影響を与えると思う。

税務署等に提出する申告書、法定調書等の税務関係書類にはマイナンバーを記入することが義務付けられるだろう。

年末調整でおなじみの扶養控除等申告書には従業員だけでなく扶養親族等のマイナンバーの記載も必要になるかもしれない。

国税と地方税で統一した番号がない現在は、地方自治体の住民税の担当部署では国税の所得税確定申告書の情報をもとに、住所・氏名・生年月日などから本人を特定して住民税を計算する必要がある。

マイナンバー制度ではこれから国と地方で同じ番号がつくようになるので、簡単に番号で突き合わせれば済むようになる。
自治体職員の手間は大きく低減されると思う。

マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されている。