税金・節税の52の豆知識                   

税金・節税の52の豆知識                   

税理士がこっそり教える、節税・税金の基本のキホン。◆会社経営者、個人事業主の方は必見。◆法人税、消費税、所得税など税の基礎的なことから決算や経理についてもご説明します。  【山内会計事務所/石川県金沢市】

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当事務所では、お客様が会計ソフトの導入を検討する場合には、弥生会計やJDLなどを提案していますが、お客様の状況によってはクラウド会計ソフトも選択肢の一つとして提案しています。

クラウド型の会計ソフトは銀行やクレジットカードの取引が自動的に仕訳として取り込めることができ、初心者の方でも無理なく記帳ができるようになっています。


そのクラウド会計ソフトとして代表的なのがFreee(フリー) であり、もう一つがMFクラウド(マネーフォワード)


このMFクラウドの公式ブログが会社経営者とって役立つ記事が多く面白いです。

MFクラウド公式ブログhttp://biz.moneyforward.com/blog/  」

例えば11月25日にはこのよう案記事が。
「契約書の「収入印紙代」を簡単に節約できる3つの方法

要点は以下の3つ。

・契約書をPDF化する
・契約書のコピーを利用
・契約書の金額の表記を変える

詳しくは同記事 で。
当事務所では、お客様が会計ソフトの導入を検討する場合の選択肢の一つとして、クラウド会計ソフトをご提案しています。

クラウド会計ソフトとして代表的なのがFreee(フリー) であり、もう一つがMFクラウド(マネーフォワード)

このMFクラウドのサイトに公式ブログがあるのですが、このブログが会社設立したばかりのアーリーステージの経営者に役立つ記事が多く、とてもお薦め。

興味がある方はご覧になってみてはいかがでしょう。


MFクラウド公式ブログ http://biz.moneyforward.com/blog/



記事としては税金やマーケティング、助成金情報など、創業期の会社経営者にとってはたいへん参考になるテーマが多いのですが、12月2日付の記事は「納税の期限と方法まとめ!法人ならチェック必須の10の税金   」。


会社が払うべき税金について、「何を」、「いつまでに」、「どのように」払うべきかを、とてもわかりやすく書いてあります。


会社に関係ある国税、地方税をくまなく網羅し、その税金の内容や性格をここまでわかりやすく解説してある文章は、正直、今まで見たことないです。


 

社会政策的な配慮により、健康保険法等に基づいて支払う医療費・療養費に関しては、消費税は非課税です。

会社の経費で病院の医療・診療費を払うケースは滅多にないと思うのですが、基本的に医療・診療関連の費用に消費税はかからないと思って経理すればいいです。

ただ、例外的に消費税が課税扱いであり、かつ、けっこう頻繁に会社持ちで支払われる医療・診療関係の経費があります。

その代表的なものが従業員の健康診断費用や診断書作成料。
これらは消費税については課税扱いです。

消費税が課税扱いの主な医療関係費用を挙げると、以下のとおりです。

・健康診断、予防接種、人間ドッグ
・診断書作成料
・自由診療、美容整形、人工妊娠中絶
・差額ベッド代
・給食のうち保険算定を超える部分、特別メニュー食
・病床数が200以上の病院での紹介状なしの初診料
・保険算定を超える予約診察、時間外診察
・入院期間が180日を超えた日以後の保険給付対象以外の入院療養

(上記項目については実際の条件はかなり複雑です。
個々の事例に即して課税・非課税の判断をする必要があります。)

まさか美容整形や人工妊娠中絶を会社の経費で扱うことはないと思いますが、会社持ちで健康診断や診断書作成依頼をすることはよくあること。

消費税の扱いには気を付けましょう。

国税局の発表によると、平成25事務年度(平成25年7月~平成26年6月のこと)の所得税の実地調査(税務調査)は平成24事務年度より1割超減の6万1,635件となった。

「実地調査の1件当たりの日数」で確認すると、25事務年度は、前年度より0.6日多い9.2日。
(調査対象者ところで調査した日数ではなく、あくまでも税務署側の準備期間から調査終了の処理に至るまでの日数を意味している)

注目したいのは「簡易な接触」の大幅な増加。

平成25事務年度は前年より20万件余りも多い83万7.142件となっている。

これはお尋ね文書や申告内容の是正を促す文書などが増加しているということ。

今後は実地調査にまではいかないまでも、税務署による「簡易な接触」による指導が増えていくのではないだろうか。


法人税等の「平成25事務年度 調査事績の概要」のレポートはこちら。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf
やたらと会社名が長すぎることで話題の ” 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 ”。

年末調整の保険料控除の欄に会社名が書ききれないので困っている人が続出しているらしい。

同社では自ら「SJNKひまわり生命」と省略して書くようにと提案している。

同社の「よくあるご質問」ページにて。
http://faq.himawari-life.dga.jp/faq_detail.html?id=201289&category=


親会社(持ち株会社)としての「損保ジャパン日本興亜ホールディングス」は略称「SOMPOホールディングス」にするらしい。
(産経ニュースhttp://www.sankei.com/economy/news/141119/ecn1411190031-n1.html


「税務調査は何年ごとに来るの?」

これはよくお客様から聞かれる言葉です。

残念ながら、これの明確な回答は、できません。

というか、私もわかりません。(笑)


世間では5年ごとに税務調査が入るとか、以前に調査が来てから7年経ったからそろそろ来るとか、いろいろ言われますが、実際はそんな憶測・噂は全くあてになりません。

10年たっても1度も来ない会社もあれば、会社設立2年目から毎年のように来る会社もあります。


私の個人的な経験で言えることは、以下のとおり。
(あくまでも個人的な憶測です。正しいとは限りません。)

・調査の多い業種、過去の調査で悪い結果がある会社は税務調査の頻度は増える

・売上げや仕入れが急に増えたり、在庫が急激に変動したり、普段とは違う動きがあると調査が入りやすい

・個人事業が法人成りしたり、商売上の目立った大きな出来事があると調査してみようという税務署側の動機が生まれる

・これまで毎年赤字で税金を払っていないから調査が入らないだろうとか、うちの会社は儲かってないから大丈夫だろう、という変な安心感は、ことごとく裏切られる



税務署さんの肩を持つわけではないですが、国民のためを思い、日本の国家財政を維持・持続させるために税務署側も一定の調査実績をこなさなければなりません。
昨今のただでさえ少ない人員体制の中で調査官・職員の方も懸命の努力をされています。

税務調査の連絡があったら、顧問の税理士に連絡してスムーズな調査に協力しましょう。
けっして命までは取られませんから。(笑)
マイナンバーとは、「社会保障・税番号」と呼ばれるもので、国民ひとりひとりに固有の「番号」、つまりマイナンバーを割り当て、複数の機関に存在する個人の情報を紐付け、各機関間での情報連携を可能とする。

このマイナンバー(社会保障・税番号)の導入準備が平成28年(2016年1月)の利用開始に向けて、着々と進んでいるようだ。

国税庁は平成26年10月29日、同庁サイトに「社会保障・税番号制度について」というページをオープンさせた。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

石川県内の各自治体でも、マイナンバーの周知に向けてサイトをオープンさせ始めている。
例えば、石川県 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index.html
野々市市 http://www.city.nonoichi.lg.jp/kikaku/Call_center.html
小松市 http://www.city.komatsu.lg.jp/9679.htm

マイナンバーを導入する目的は行政の効率化と国民の利便性の実現であるが、会計や税務、果ては会社の経理・労務の現場にはたいへん大きな影響を与えると思う。

税務署等に提出する申告書、法定調書等の税務関係書類にはマイナンバーを記入することが義務付けられるだろう。

年末調整でおなじみの扶養控除等申告書には従業員だけでなく扶養親族等のマイナンバーの記載も必要になるかもしれない。

国税と地方税で統一した番号がない現在は、地方自治体の住民税の担当部署では国税の所得税確定申告書の情報をもとに、住所・氏名・生年月日などから本人を特定して住民税を計算する必要がある。

マイナンバー制度ではこれから国と地方で同じ番号がつくようになるので、簡単に番号で突き合わせれば済むようになる。
自治体職員の手間は大きく低減されると思う。

マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されている。

政府税制調査会が、専業主婦世帯などの所得税を軽減する配偶者控除を見直し、夫婦であれば年収を問わず、夫の年収から一定額を差し引く「夫婦控除」の創設を検討。

「夫婦控除」は現行の配偶者控除と違い、適用を受けるために働く時間を制限することがないようにするという案。

結婚後も仕事と子育ての両立を目指す女性に配慮するということ。


中日新聞記事「夫婦控除創設、政府が検討 妻の年収問わず適用」
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014110501001753.html

税務調査が入った時のためにも、領収書等の書類は長期間保管しなければなりませんが、その手間とコストは馬鹿になりません。

その意味では、これは嬉しいニュース。

日本経済新聞記事 『領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和 15年にも、コスト削減に追い風


会社は、帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、原則7年間保存しなければなりません。

保存方法は、紙による保存が原則です。

ただし、次の書類以外の一定の書類については、スキャナ読取りの電子的記録によって保存を行うことができます。

・ 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類

・取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)


今回の報道は、政府がこれらの電子的記録による書類保存の規制を2015年にも緩める方針というものです。