いわゆる「白タク」業務 | 佐藤裕也眼科医院のブログ

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 数日前の地方紙(河北新報)の片隅に小さく「ウーバーイーツの食品を自家用ナンバー(白ナンバー)のライトバンが有料で運んで30万円の科料に処せられた、と出ていました。貨物を運んで料金をいただくのは営業ナンバー(緑色のナンバー)でないと違法になります。軽トラの「赤帽さん」も緑ナンバーですし、バイク便も緑ナンバーです。ところが、過疎地の交通対策として、自家用ナンバー(白ナンバー)の車両に料金を支払って(但しタクシー会社の指導のもとで(?)運行できるようにしよう、と堂々と議論されています。一方で罰則を適用し、一方は適法にするという理屈はどこから来るのでしょう。過疎地にもタクシー会社はあります。そこを最大限利用する方法を考えるとか、筋の通った議論をして欲しいものです。もう一言、加えます。羽生結弦選手の優勝パレードで仙台に登場した特殊な屋根なしバスは東京以外で使う時は、当地(ナンバー(仙台ナンバー)にしないといけないそうで、ナンバーつけ代えの写真が出ていました。どのような根拠に基づいた法律なのか、首をかしげてしまいます。