こんにちは、水野ゆうきです。


本日は7月31日に千葉県に提出した

高濃度放射性物質を含む焼却灰の一時保管場所に関する質問状の

回答を千葉県から受領する日です。


千葉県からの回答をお知らせいたします。


まず、下記URLに既にブログで提出日当日に

千葉県に提出した質問を掲載しておりますので、

詳細をご確認の上、回答をお読みください。


↓提出した質問状詳細↓


http://ameblo.jp/yuukimizuno/archive-201207.html



1.最終処分場について


答:

 指定廃棄物の最終処分場については、平成24年3月30日に

環境省が決定・公表した「指定廃棄物の今後の処理の方針」に

おいて掲げられたものであり、5月21日に、環境副大臣が知事に

対して県内の最終処分場の確保について協力要請した際にも、

協力要請文書が直接手渡されています。

 6月14日の環境大臣との面会は、このことについて知事が自ら

再確認したものであり、あらためて文書を取り交わすことは考えて

おりません。

 また、「指定廃棄物の今後の処理の方針」で示している工程表

では、9月末までに場所を選定し、その後に住民説明を行うことと

されており、現在、国において候補地の選定作業を行なっていると

聞いています。

 最終処分場については、手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場

における一時保管のみならず、各自治体で保管している指定

廃棄物を処理するために欠くことのできない施設であることから、

県としても引き続き国に対し働きかけていきます。

 また、手賀沼終末処理場においては、平成26年度までの間、

緊急避難的に一時保管施設を設置するものであり、当該場所に

恒久設置することは決してありません。



2.一時保管場所について


答:

 一時保管場所の選定にあたっては、

(1)運搬距離、利用団体による管理・監督のしやすさ等の観点

  から、焼却灰が発生する市町村等の近隣の地域内の場所で

  あること。

(2)焼却灰の発生量を勘案し、一定の面積が確保できる場所で

  あること。

(3)県が総括的な管理責任を果たすことができる場所で

  あること。

を条件とし、具体的には、要望のあった4市1組合の区域内に

ある5,000平方メートル以上の県有地を抽出して検討を進め、

上記条件に合致し利用可能な土地として、手賀沼終末処理場

を選定・決定したものです。

 なお、昨年の11月から12月の間に、我孫子市及び印西市

から、選定した理由や他の候補地の検討について4回にわたる

文書照会があり、それぞれ検討結果を回答しているところです。

 指定廃棄物の処理については、法に基づき国が担うべきもの

でありますが、今回の一時保管は、4市1組合からの要望を

受け、県民生活に重大な支障が生ずることのないよう、広域

自治体である県が緊急的に実施するものです。

 一時保管にあたっては、各自治体の区域内で保管することを

原則としつつ、それが困難な場合に提供するものであり、

各自治体に対し継続的に保管場所の確保を進めるよう申し

入れるとともに、県としても、必要な協力を行なってまいります。



3.手賀沼流域下水道手賀沼終末処理場について


答:

 東葛地域においては、各自治体間で広域的に連携して

様々な事務処理が行われており、それぞれの必要な役割を

担っています。

 そうした中で、今回の原発事故による放射能の問題は、

本来、原子力行政を進めてきた国や東京電力株式会社の

責任ではありますが、流域7市の下水処理を行う手賀沼終末

処理場の下水汚泥焼却灰から放射性物質が検出されたこと

は、残念なことと考えています。

 県としては、今回、4市1組合の放射性物質に汚染された

ごみ焼却灰の一時保管場所としても利用することとして

いますが、下水道汚泥焼却灰含め、一時保管が一刻も早く

解消できるよう、国の最終処分場の確保に協力していくと

ともに、これらのごみ焼却灰の量を低減するための減容化

処理の工夫などを検討してまいりますので、御協力いただき

たいと思います。

 また、ごみ焼却灰の一時保管は、平成26年度末まで

という期限を切って緊急的に行うものであり、その間において

は、下水道事業に支障はないものと考えています。



4.実害及び風評被害について


答:

 一時保管にあたっては、国が示した「事故由来放射性

物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン」

等に基づき、飛散・流出や地下への浸透等のないように

行いますので、周辺への被害はないものと考えています。

 なお、同ガイドライン等法令に基準に従って一時保管を

実施することの安全性について十分に説明するとともに、

放射線量の測定やそのデータの公表等を適切に行うこと

などにより、いわゆる風評被害を生じさせないように努めて

まいります。



5.建屋の安全性について


答:

 ごみ焼却灰を保管する仮設倉庫は、建築基準法に

基づいた堅固な構造のものとし、一時保管にあたっては、

県が責任を持って管理を行います。

 具体的には、場内の管理のために委託した事業者を

置くこととしており、これにより不測の事態への対応も

行えるよう考えています。



6.運搬ルートについて


答:

 ごみ焼却灰の運搬ルートにあたっては、「事故由来放射

物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイド

ライン」等を守るとともに、住宅街、商店街、通学路及び

狭い道路を避ける等、地域住民に対する影響をできるだけ

低減するようなルートを選んで運搬することとしますが、

具体的には、4市1組合と協議し、結果をお示しします。

 なお、運搬台数については、現時点では週に10台程度を

見込んでいます。



7.住民説明会について


 放射性物質に汚染された廃棄物の一時保管における

放射線の影響は、100メートル離れると年間1ミリシーベルト

をはるかに下回るという科学的知見があることから、さらに

安全を見込んで、一時保管場所から200メートルの範囲に

属する自治会を対象に、住民説明会を開催したものです。

 6月9日の住民説明会において、安全性については十分

説明したと考えておりますが、今後、事業が進捗し、搬入の

時期や搬入量、搬入経路又は管理手法など、具体的な

状況について、市の協力を得ながら、必要に応じ、住民の

皆様に情報提供していきたいと考えています。




                               以上


明日は13時から放射能対策特別委員会が開催されます。


引き続き、市民の皆様へSNSを通しても迅速に

情報提供していきます。