離婚協議中の証明書 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。夫婦カウンセラーのゆらこです。

 

 

お子さんがいる方は、今月は児童手当の振込があったという方が多いと思います。

 

児童手当は、ひとり親かどうかに関係なく、中学3年までの子どもがいる家庭に支給されるもので(※受給には所得制限があります)、10月、2月、6月にそれぞれ4か月分ずつ振込されます。

 

 

結婚している夫婦の場合、児童手当は通常、収入の多い方の親の口座に振り込まれているはずです。

 

そのため、子どもを連れて別居している女性の方からは、「夫が児童手当を渡してくれない」といったご相談を受けることがよくあります。

 

 

離婚を前提に別居している場合には、離婚前でも児童手当の受給者を妻側に変更し、妻の口座に振り込んでもらうことができます。

 

具体的な取り扱いは自治体によって違いますが、調停中の人は家庭裁判所で「事件係属証明書」というのをもらって役所に提出すれば通常は変更できます。

 

 

また、離婚協議中の場合でも、その旨を証明できる書類を出せば、受給者変更ができることがあります。

 

これまで、複数の自治体で、行政書士が書いた証明書でも受け付けてもらってます。

 

書式としては、私は下記のような感じで作っています。

 

 

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        証    明   書

 

(夫の住所・氏名)

 

(妻の住所・氏名)

 

 上記当事者は離婚協議中であり、当職は離婚協議書

作成の依頼を受けていることを証明いたします。

 

              ○年○月○日

 

  氏     名  ○○県行政書士会所属

            行政書士 ○ ○ ○ ○  印

  事務所所在地  ○ ○ ○ ○

  登 録 番 号  日本行政書士連合会第○○○○号

 

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協議離婚を専門家に依頼すれば、こうしたメリットもありますので、活用してくださいね。