■第227号 建物価格のまとめ1(物件保有時)
☆2014年7月4日発行
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■本文
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前回は
修繕費および減価償却のまとめのうち
建物と設備の減価償却についてのまとめを書きました。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140630120000000.html
以上で、確定申告の申告表の項目における
「修繕費」と「減価償却費」は終わりなのですが
今回より、「修繕費」と「減価償却費」に関係する
「建物価格」についてのまとめを書きます。
その中でも今回は
建物価格を大きくした物件を
保有している場合の
メリットとデメリットを書きます。
【3 建物価格のまとめ1(物件保有時)】
不動産は「土地」と「建物」に分けられるが
減価償却ができるのは「建物」だけ。
だから不動産売買において
建物価格を大きくする事ができれば
減価償却費を大きくする事ができる。
減価償却費が大きくなれば節税になるが
その他にも
建物価格を大きくする事は、税制上のメリットが大きい。
A 建物価格の決め方
土地と建物の価格割合は
「合理的な方法で按分」する事になっており。
いくつかの方法が提案されている。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140425120000000.html
これらの合理的な方法のうち1つを選んで
売主と買主が合意すればよいのが基本。
しかし売主が不動産屋などの課税業者の場合は
建物価格に消費税がかかるので
建物価格を低くしたがる傾向にあり
土地と建物の割合の交渉は戦いになる。
B-1 建物価格を大きくするメリット(物件保有時)
1 減価償却費が大きくなるので節税になる。
毎年、経費にできる減価償却費が大きくなるので
節税になります。
2 修繕を行って、その内容が
「修繕費」か「資本的支出」か難しい場合に
「修繕費」として認められやすくなる。
これは投資の初期の節税に有利となります。
詳細は以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140623120000000.html
3 多額の「資本的支出」を行った場合にも
建物本体の耐用年数が延びにくくなる。
これは投資の初期の節税に有利となります。
詳細は以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140530120000000.html
B-2 建物価格を大きくするデメリット(物件保有時)
1 青色申告特別控除が無駄になる。
減価償却費が大きくなって
不動産所得がマイナスになると
青色申告特別控除が無駄になる。
詳細は以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140509120000000.html
2 土地の分の利子が損益通算できなくなる。
減価償却費が大きくなって
不動産所得がマイナスになると
土地の分の利子が損益通算できなくなる。
詳細は以下をご覧下さい。
http://archive.mag2.com/0001569235/20140509120000000.html
今回は
建物価格を大きくした物件を
保有している場合の
メリットとデメリットを書きました。
次回は
建物価格を大きくした物件を
売却する場合の
メリットとデメリットを書きます。
以下、次号に続きます。
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情報紹介と編集後記は、以下をご覧下さい。
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