第227号 建物価格のまとめ1(物件保有時) | 【ゆめたか大家】ゆめたか大家の本文ブログ

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■第227号 建物価格のまとめ1(物件保有時)

☆2014年7月4日発行
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■本文
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前回は

修繕費および減価償却のまとめのうち

建物と設備の減価償却についてのまとめを書きました。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140630120000000.html


以上で、確定申告の申告表の項目における

「修繕費」と「減価償却費」は終わりなのですが

今回より、「修繕費」と「減価償却費」に関係する

「建物価格」についてのまとめを書きます。


その中でも今回は

建物価格を大きくした物件を

保有している場合の

メリットとデメリットを書きます。


【3 建物価格のまとめ1(物件保有時)】


不動産は「土地」と「建物」に分けられるが

減価償却ができるのは「建物」だけ。


だから不動産売買において

建物価格を大きくする事ができれば

減価償却費を大きくする事ができる。


減価償却費が大きくなれば節税になるが

その他にも

建物価格を大きくする事は、税制上のメリットが大きい。


A 建物価格の決め方


土地と建物の価格割合は

「合理的な方法で按分」する事になっており。

いくつかの方法が提案されている。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140425120000000.html


これらの合理的な方法のうち1つを選んで

売主と買主が合意すればよいのが基本。


しかし売主が不動産屋などの課税業者の場合は

建物価格に消費税がかかるので

建物価格を低くしたがる傾向にあり

土地と建物の割合の交渉は戦いになる。


B-1 建物価格を大きくするメリット(物件保有時)


1 減価償却費が大きくなるので節税になる。

  毎年、経費にできる減価償却費が大きくなるので

  節税になります。


2 修繕を行って、その内容が

  「修繕費」か「資本的支出」か難しい場合に

  「修繕費」として認められやすくなる。

  これは投資の初期の節税に有利となります。

  詳細は以下をご覧下さい。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140623120000000.html


3 多額の「資本的支出」を行った場合にも

  建物本体の耐用年数が延びにくくなる。

  これは投資の初期の節税に有利となります。

  詳細は以下をご覧下さい。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140530120000000.html


B-2 建物価格を大きくするデメリット(物件保有時)


1 青色申告特別控除が無駄になる。

  減価償却費が大きくなって

  不動産所得がマイナスになると

  青色申告特別控除が無駄になる。

  詳細は以下をご覧下さい。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140509120000000.html


2 土地の分の利子が損益通算できなくなる。

  減価償却費が大きくなって

  不動産所得がマイナスになると

  土地の分の利子が損益通算できなくなる。

  詳細は以下をご覧下さい。

http://archive.mag2.com/0001569235/20140509120000000.html


今回は

建物価格を大きくした物件を

保有している場合の

メリットとデメリットを書きました。


次回は

建物価格を大きくした物件を

売却する場合の

メリットとデメリットを書きます。


以下、次号に続きます。


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