「livedoor Blogの規約改正と著作権について」を私が書いたのは、昨日の22時24分33秒のことでした。そして、その数時間後である今日、2時2分、livedoor Blog開発日記に、「利用規約一部変更についての補足」が掲載されました。しかし……

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04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。

第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。

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 結局、これも補足としてあるものの、規約自体はそのままであって、結局、過大解釈可能なまま。どなたかのBlogにもありましたが、「書籍化だって宣伝だ」といえばBlog作者に無断でできてしまうのには変わりなく。

 しかも、ここで著作権は作者に帰属といっても、それを行使できないとする条項はそのままなんですよね。いったい、ライブドアは何をしたいのか……もう少し様子を見守りたいです。

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【2004.11.15 11:10追記】
 なかなか興味深いBlog記事を見つけました。うわぁ、考えたら恐ろしいかも……
  →LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック