動く前に決断する!超簡単なパターン分類 | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

正月、七草粥、成人式とバタバタと過ぎていきましたね。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。


毎年同じイベントですが、直前にならないと準備できないため
振り替える余裕もなく、「気がついてたら」終わっている感じです。
せっかくの節目節目ですから、本当はもっと味わいたいところですね。


さて前回の続きですが、前回の内容を踏まえ、今置かれている状況が
パターン1(今すぐ行動する)なのかパターン2(しばらく待機する)なのか
仕分けをしていきます。


この仕分けはそれほど難しくありません。
注目するポイントは2つだけです。


この2つに該当するかどうかを見極めれば、
今すぐ行動するかどうかを決めることができます。
今の状況を少し引いた目線で見て、この2つに該当するかどうか判断していきます。


さて正しい時期に行動するポイントですが、次の2つです。

1.取り返しのつかない損失、損害が発生するかどうか

2.あらかじめ期限、期日が決まっているかどうか


今あなたに置かれた状況や立場が、このいずれかに該当するかどうか考えてみます。
「いずれか」ですので、両方に該当する必要はありません。
どちらか1つに当てはまれば、今すぐ行動し、問題解決に向けて動き出す必要があります。


では順番にこの2つについてお話をしていきます。


まずは「取り返しのつかない損失、損害が発生するかどうか」です。
取り返しのつかない損失、損害というのは具体的には財産関係と人間関係に分かれます。


財産関係というのは現金、預金、家、車などです。
今のまま、指をくわえていては、現金がなくなり、預金を引き出され
家から追い出され、車を持ち出される可能性があるとします。

それなら、現金や預金、家や車を守るために、対策を講じなければなりません。



そういった損失や損害が、時間の経過とともに発生するのかどうか
それを見極めることです。



人間関係というのは信頼や信用のことで、時間が経過することで
今まで築いてきた信頼や信用を失うことを言います。


財産と違い、人間関係は厄介で、一度失った信用は取り戻すことができません。
相手に信頼してもらえなくなれば、その後、いくら弁解や謝罪をしても
相手の性格によっては、それを評価されず、信用が元に戻ることはないからです。



人間関係は人間が絡んでいる分、修復が困難ですが
財産の場合、預金にしても車にしても、稼げば手に入るものですから
もちろん、頑張り次第という面はありますが、多くの場合
修復は可能です。



また特に大事なのは「取り返しのつかない」という箇所です。
「取り返しのつかない」というのは今後、二度と戻ってこないという意味です。


それは今後、いくら努力をしても、働いても、平和な暮らしを送っても
取り戻すことができない損害のことをいいます。


逆に言うと、もし損害が発生しても、努力次第で、また手に入れることができるものなら
これにが該当しません。

失ったものが本当に「取り返しのつかないもの」かどうか判断する必要があります。


さて行動を起こす時期を判断するポイントの2つ目は
「あらかじめ期限、期日が決まっているかどうか」です。

期限、期日というのは自分で決める場合もあれば、自分とは関係のないところで
いつの間にか、勝手に決まっていることもあります。


この期限をどうしても変更できない場合、その期限を守らなければなりません。
分かりやすい例としては、出版社と作家との関係です。



原稿には期限があり、何はともあれ、その期限までに原稿を提出しなければなりません。
提出期限は出版社が決めるものですが、作家はそれを守る必要があります。
期限に間に合わなければ、信用を損ね、今後、仕事を回してもらえないからです。



作家は期限までに100%、満足のいく原稿を書くことができないかもしれません。
限られた時間のなかで書き上げることが求められるからです。


例えば原稿の出来映えが8割程度で、本人が納得いくものでなくても
出版社が納得すれば、それはそれでOKなのです。



これは離婚の話し合いでも参考にする点がります。
例えば、離婚する際に慰謝料を請求するとして、あなたの希望金額が100万円だとします。
新しいアパートに契約をしたため、今年3月には引越しをしなければなりません。



この場合に期限は3月31日ですが、残り2ヶ月で相手を説得し、
100万円の慰謝料をもらえる保証はありません。


仮に3月までに80万円をもらう約束が出来たとすれば
期限までに100%、希望金額に達しなかったとしても、
80万円という条件をのむことになります。



「3月末までに転居する」という期限は自分で決めたもので
今になって変更することはできないからです。
慰謝料の金額が30万円でも50万円でも同じことです。


大事なのは期限や期日が決まっているのなら、
「はじめの一歩」は早ければ早いほど良いということです。


期限というのは上記の引越し以外にも
子供が小学校に入学する前、自宅を売却し、
追い出される前、自己破産する前、などがあります。


この時期までに離婚する必要があり、それを過ぎればゲームオーバーです。



ゲームオーバーになる前に、少しでも希望する条件に近付けるように
悪あがきができるように、一刻も早く、動き出さなければなりません。



そういった理由で「あらかじめ期限、期日が決まっているかどうか」は
行動を起こす時期を判断するのに、大きな材料になります。


(次回に続く)