相手に落ち度があれば慰謝料をゼロになる? | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

さて前回は修羅場に「追い詰められた側」が
なぜ素直が行動をとれないのか、というお話をしました。

今回はその続きからです。


現実社会の心情心理と、法律の常識が離れているからです。


法律の常識では
「原因を作った方が悪い」

「慰謝料を支払う」

という結論になります。
法律だけを判断基準にするなら、これは避けようがありません。


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慰謝料の金額を決める際、有責性というものがあります。

有責性とは「どのくらい悪質なのか」を判断するものです。
どのような経緯で浮気をし、暴力を振るい、
借金をしたのかという事情が考慮されます。


例えば、離婚原因だとしても、浮気をする過程には、
いろいろなことがあります。


妻が意図的に自分の分だけ、食事を作らなかった。
気に入らないことがあると、妻はすぐに大きな声を出し、共通の知人に愚痴を言った。
妻は連絡もなく、突然、外出することが多い、など。



基本的に離婚原因になるほど、重大な事件事故は、
普通の精神状態では起こりません。

極度のストレスを溜め込み、判断能力が低下している状態で
魔が差してしまうのです。