さて離婚時の年金分割制度の注意点について、書いていきます。
サラっと流してしまって構いません。
それほど目の力を入れて読まなくても良いということです。
なぜなら
「年金分割はあまり離婚に重要ではない」からです。
夫の年金が妻に分割できるから、離婚がしやすい、しにくい、ということは
それほどありません。
なぜなら、日本人には若い頃から老後の心配をする文化がないからです。
例えば「離婚すると老後の年金が心配だ。どうなるんだろう」と
真剣に考えている方は少数派です。
そんな先のことまで見通して、離婚する、しないの判断を出来る人はいません。
離婚を望む一番の理由は「現在の状況から逃避したい」という気持ちだからです。
現状と、老後には大きなタイムラグがあります。
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今までテレビや新聞などで
「年金分割が出来たから、離婚を切り出す、
したたかな人が多い」と言われてきました。
では実際どうだったか?
19年4月の離婚件数は、去年に比べ2%増でした。
2%では、微差程度で、劇的に増えたことにはなりません。
『年金分割はおまけ』程度に考えておくのが良いでしょう。
年金が分割されたから、何かが劇的に改善することはありません。
年金分割に気をとられるくらいなら、本来請求できる養育費や慰謝料の方に
集中して頑張ってもらいたいところです。
■◇ この制度は厳密に男女平等の精神が貫かれています。
夫の年金が妻に分割されるというわけではありません。
夫に比べ妻の収入の方が多ければ
妻の年金が夫に分割される可能性もあります。
ここ数年、非正規雇用が社会問題になっており男性だから
正社員になれるという保証はありません。
もし夫がフリーターや派遣社員、契約社員の場合、
逆に妻の年金が分割されることも考えられます。
実際にこのようなケースは増えています。
■◇ 現状の制度では夫の同意がないと分割できません。
分割するには夫を説得する必要があります。
平成20年4月に若干制度が変わり、
夫の同意がなくても裁判所の判決で
強制分割できるようになります。
ただし、分割対象になるのは19年以降納めた年金分だけなので注意が必要です。
■◇ 夫が自営業、保険料未納の場合は利用できません。
厚生年金部分が分割対象なので
国民年金のみの自営業者には関係のない制度です。
また、いくら分割の合意をしても、
夫が25年間、年金を納めなければ、
夫の年金が妻に分割されてくることはありません。
夫が年金受給資格を満たすことが前提です。
■◇ 年金分割をするには公正証書を作成することが
必須になります。
公正証書とは全国にある公正役場にいる公証人が
お墨付きを与えた証書で、判決を同じ効果があります。
しかし証書を作成しただけでは年金分割の効力が発生しません。
離婚後、公正証書の原本、戸籍謄本を持参し、
社会保険事務所に申請しなければなりません。
社会保険事務所で書類を受理してもらうことで、
はじめて65歳からの年金分割が保証されます。
その手続とは?こちらで公開しています。
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