離婚にも原因によって
いろいろなケースがあります。
その中でも唯一、『自分勝手に離婚条件を決めることができる』
場合があります。
離婚条件とは養育費や慰謝料、財産分与
特にお金のことです。
自分勝手に決められるというのは
自分の言い値で
養育費や慰謝料、財産分与の金額を決められるということです。
それは離婚原因が・・・
■◇ 相手の浮気の場合です。
浮気は他の離婚原因と異なります。
その違いとは
『中途半端な解決はない』ということです。
離婚原因は浮気だけではありません。
他にも、いくつかあります。
浮気以外の離婚原因には、例えば、性格の不一致があります。
例えば、相手が家事をしない、育児をしない、一緒にいると息がつまる。
この状況で自分の言い値で押し付けると、どうなるでしょうか?
「何を身勝手なことを言っているんだ」とたしなめられてしまいます。
性格の不一致で、この方法を使うと上手くいきません。
他の離婚原因としは金銭問題があります。
例えば、生活費と入れない、毎日ギャンブルをしている、多重債務など。
金銭問題の場合、あなたの言い値で合意できることもあります。
借金が原因の場合、浪費やギャンブルで作ったものなら、
言い訳がきかないからです。
ただ、1つネックなのは、せっかく良い条件を頂いても
実際にお金が入ってくるか分からないことです。
金銭問題は名前の通り「お金がないことが問題」ですから
そもそも原資がありません。
打出の小槌のように、お金が湧いてくるわけではありません。
■◇ では原因が『浮気の場合』はどうでしょうか?
離婚原因が浮気の場合、そもそも弁解の余地がありません。
どこまでが浮気で、浮気でないかは別として
1度認めてしまうと、罪が軽くなることはありません。
なぜなら、情状酌量ができないからです。
「家の空気が悪いから、ちょっと遊んでみた」
「相手の子が積極的に誘ってきた」
などと言い訳しても、傷口が広がるだけです。
そもそも弁解の余地がないので、提示された離婚条件に対して
口を挟むことができません。
いざ
「養育費高すぎるんじゃないか」
「そんなに慰謝料払えない」と言っても
相手から「自分が何をしたのか分かっているの」と
切り返されてしまうと従うしかありません。
最後に1つ覚えておいたいただきたいのは、離婚条件の保全です。
いくら高い金額を上乗せしても、
そもそも支払能力がなければ、意味はありません。
■◇ そんなとき、1つ裏技があります。
相手の両親を連帯保証人にとることです。
連帯保証人に設定すると、本人が払えない場合、
両親に請求することができます。
取り決めを公正証書にしておけば、
両親の財産を差し押さえることも可能です。
ほとんどの場合、両親がOKしません。
ただ唯一、浮気が原因の場合、あなたの言いなりに
従わせることができます。
■◇ なぜなら私が今まで扱った離婚協議書のなかで
『両親を連帯保証人にとる』ことができたのは
すべて離婚原因が浮気、だからです。