妊娠中の離婚協議書
「妻が妊娠中です。証明書等の手続きが難しいと思いますので、出産後に離婚の手続きを行うことになりそうです」
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<露木幸彦からの回答>
旦那様が市町村役場に保険証を持参すれば取得できます
ただ、離婚協議書には奥様の署名捺印をいただく必要がありますので
出産を控えた状態では厳しいかもしれません
出産前に離婚協議書を作成する場合ですが
あらかじめ旦那様が胎児を認知しておきます
そして産まれてきたら親権を取得します
離婚協議書に旦那様が親権を取得すると書きますから
親権取得を奥様は拒否できません
出産後に離婚協議書を作成する場合ですが
子供が生まれ、出生届を提出します
そして戸籍上、ご夫婦の子供となった状態で離婚をします
離婚協議書には子供の名前と生年月日が加わります
これからの露木幸彦の活躍を期待する!という方は是非、清き1票を
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露木幸彦はあなたの意見を待っています
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<お客様からの声>
こんばんは。養育費見積書が本日届きました。
とても細かくて、分かりやすく、有難う御座います。
これからどうするか決めることが沢山御座いますので、また宜しくお願いします
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神奈川県・Iさん(男性)
<サービス内容>
メール1ヶ月相談し放題サービス 3,000円
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露木行政書士事務所 代表 露木幸彦 「離婚サポーター」
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
公式HP http://www.tuyuki-office.jp/
TEL 0463-72-5881 FAX 0463-72-5881
(月曜~金曜 10時~23時)