日曜は「離婚協議書の日」 妊娠中の離婚協議書 | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

妊娠中の離婚協議書
「妻が妊娠中です。証明書等の手続きが難しいと思いますので、出産後に離婚の手続きを行うことになりそうです」

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yukihiko01

<露木幸彦からの回答>


必要書類である印鑑証明と戸籍謄本は
旦那様が市町村役場に保険証を持参すれば取得できます
ただ、離婚協議書には奥様の署名捺印をいただく必要がありますので
出産を控えた状態では厳しいかもしれません

出産前に離婚協議書を作成する場合ですが
あらかじめ旦那様が胎児を認知しておきます
そして産まれてきたら親権を取得します
離婚協議書に旦那様が親権を取得すると書きますから
親権取得を奥様は拒否できません

出産後に離婚協議書を作成する場合ですが
子供が生まれ、出生届を提出します
そして戸籍上、ご夫婦の子供となった状態で離婚をします
離婚協議書には子供の名前と生年月日が加わります




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