水曜は「財産分与の日」 夫が妻の財産を使い込んだ場合 | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

夫が妻の財産を使い込んだ場合
「旦那が仕事をしなくて収入が無く、私が独身の時に貯金してたお金を使ってたんですが・・・請求は出来ないのですか?」

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yukihiko01

<露木幸彦からの回答>


残念ながら請求はできません

財産分与とは夫婦が結婚した時点から作った共有財産が対象になります
今回のケースでは、奥様が独身時代に作った財産なので対象になりません
しかし、こういう考え方もできます

夫婦は結婚するとお互いに扶養する義務を負います
つまり、生活費はお互いが最低でも半分ずつ負担することになります
旦那様は当時、仕事がなく、生活費を払うことができず
奥様の貯金を使い込んでいたわけです
上記の「夫婦の扶養義務」を怠っていたことになります

財産分与として独身時代の貯金を請求することは困難です
しかし、生活費の未払い分を請求することは可能です
ただ、生活費の時効は2年ですのでご注意ください



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