「親権は旦那、実際に育てるのも旦那ということで離婚しました養育費はもらわないという約束だったのですが、 先日、手紙で養育費を月3万円払うよう書いてありました。払わなければなりませんか?」
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<露木幸彦からの回答>
養育費を「請求できる」のと「もらえる」のとは違います
請求できても、相手に資力がなければ、もらうことはできません
今のままでは離婚協議書に養育費の記載がないため、元夫から具体的に○○万円の請求はされません
しかし上記の通り、「養育費を請求しない」という部分は無効です
おそらく元夫から「養育費の部分を改めよう」を切り出されると思います
これには奥様は応じなければなりません
まずは話し合いの場を持つことです
元夫から養育費を請求されれば、知らぬ存ぜぬを通すわけにはいきません
例えば「奥様が就職したら、月1万円支払う」など、奥様の負担が大きすぎないよう
うまく妥協案を探してみてください
繰り返しになりますが、養育費を「請求できる」のと「もらえる」のとは別問題ですので
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<お客様からの声>
こんばんは。養育費見積書が本日届きました。
とても細かくて、分かりやすく、有難う御座います。
これからどうするか決めることが沢山御座いますので、また宜しくお願いします
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神奈川県・Iさん(男性)
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Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
公式HP http://www.tuyuki-office.jp/
TEL 0463-72-5881 FAX 0463-72-5881
(月曜~金曜 10時~23時)
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