昨日の、登記識別情報の失効手続きに続いて、不正登記防止の申出についてです
昨日は、併せて、不正登記防止の申出も、しました
不正登記防止の申出は、文字通り不正の登記を防止する為の制度です。
申出の日から3カ月以内に申出にかかる登記の申請があった場合、登記官から申出をした者にその旨が通知され、申請人となるべき者でない者が申請していると疑う相当な理由があるときには、その者の権限の有無を調査するのですが・・・
(文章が長すぎでごめんなさい)
今回は、改印もし印鑑カードも廃止もしましたが、万が一既に発行されている印鑑証明書が盗まれていた場合で、なおかつ期限が3カ月以内の場合・・・を考えての申請でした
ちなみに、委任による代理人による申出は止むをえない事情があると認められる場合に認められるのですが、
緊急なこともあるので、当事者が仕事などでどうしても法務局に出頭できないときなどに認められるようです
今日は港の法務局に行きましたが、司法書士の日なのに・・・特に何もなかったです・・・チェッ
夕香子