みなさまごきげんいかがですか。
行政書士・FPの中森です
日付は西暦でも元号でもOK!8月吉日なんていうのは無効です!判決も無効としています。(最高裁昭54年5月31日)
あと名前ね。ペンネームでも本人と特定されれば有効ということになっていますが、混乱を招いても仕方ありません。本名を使いましょう!
当事務所では、あなたが書いた遺言書が法的に有効かどうかの確認も全国対応で行っております。ぜひお問い合わせください。
まずはお電話から、はじめましょう。今すぐに。また相続の悩みのお手玉はじめますか?
押していただければ、相続で悲しむ人を減らせるかもしれません!
お願いしまっす!