厚生年金は一箇月加入しただけでも貰えるのさ♪ | 排他的論理和~或るパラノイアの戯言

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最近、完全に社会保険ブログと化しつつある、此の底辺阿呆馬鹿ブログだが、労働保険・社会保険制度を知る事は、労使共に非常に重要で在る為、再三再四に亘り、クドクドクドクドと綴って差し上げている訳だが…………。

其れは扨置き、国年と厚年の加入期間が飛び飛びになって居る人って結構居ると思われ。
例えば、社保加入の事業所に就職→退職、一年間国民年金第一号被保険者、社保加入の事業所に就職……と言った具合に。

そして国民年金の一階建て部分に未加入は一切無いが、実は二階建て部分、厚生年金に加入して居た期間が、一ヶ月間だけ有りました、ってな場合。
斯様な場合でも、厚生年金は貰えるんだ那。

老齢年金は、原則として国民年金第一号被保険者の資格取得日から継続して25年間(免除期間を含む)、保険料を掛け続けた人が、65歳に到達した月より支給される。

厚生年金は其の制度上、所謂「一階建て」部分に該当する第一号被保険者の部分まで包含している為、国年と厚年と合算して25年間掛け続けていれば、老齢年金受給可能って訳だ。

そして老齢年金には「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の二種類が存在する事は、過去エントリーにて綴ったとおり。

然らば、どの段階で「老齢厚生年金」に該当するのか。
エントリータイトルにて既に回答済み。
……そう、僅か一箇月間、厚生年金に加入していただけでも、老齢厚生年金が受給可能って訳さぁ。

総合的に考えると、社会保険への加入要件を充足して居るにも関わらず、労働者の意思で加入しないっつーのは原則として認められねぇ。
大体、享受出来る恩恵の方が、損失や欠点を遥かに凌駕する社会保険に加入しねぇってのは、労働者に取っては無意味だろう。
例外としては、夫の被扶養者になっている場合くらいだが、社会保険の加入条件を充足して居るにも関わらず、事業所が加入を渋る様なら、出るとこ出たって構やしねぇと、俺は思うぜ。

以上だ。




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終わる。


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