相続人の不存在、相続欠格と相続廃除 | 排他的論理和~或るパラノイアの戯言

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結局、鬱病野郎には此の底辺阿呆馬鹿ブログしか拠り所が存在しねぇって訳で、此処を取り上げられたら、其れこそ5月下旬にも拘らず、溶けずに居る城ヶ倉渓谷奥底の残雪を拝みに行くしかねぇ訳でqqqq

扨、相続絡みの話も、後もう少し。
此れが終わったら、遺族年金に関して綴る予定だから、頑張って行こー♪
kekekeke

先ずは、5月19日エントリー「相続権と相続の順位、そして相続放棄」内にて綴った「法定相続人」が被相続人に存在しない場合。

所謂、「相続人の不存在」と呼ばれる状態だが、此れは被相続人に、相続人の在る事が明確に立証されない場合の事。

例えば、配偶者も第一順位たる直系卑属も居ない、第二順位たる両親、祖父母も鬼籍に入る状態。第三順位たる兄弟姉妹も存在しないってな場合。

上述の、法定相続人足る者が戸籍上存在しない場合の他、相続人全員が相続放棄をする、或いは、後述する「相続欠格」乃至「推定相続人の廃除」が存在しない場合も、「相続人の不存在」に該当する。
「推定相続人の廃除」……何故に「推定」が先頭に付属するのか、詳細は後述。

代襲相続人を含む法定相続人の存在は、被相続人の戸籍謄本に依り確認は可能。
然し、戸籍はあくまで、一応の証拠に過ぎぬ。

俗に「藁の上からの養子」ってのが在るんだが、例えば、被相続人の実子で在りながら、不義密通の子に付き其の事実を隠蔽したいが故、第三者の実子として出生届が出されている。
或いは、実質的には養子縁組で在るが、養子で有る事を子に知らせたくない等の理由に依り、嫡出子として出生届を提出する。

余談だが、特に後者の場合、虚偽の嫡出子届に該当する訳だが、此れに絡んだ有名な事件として、菊田事件が在るが、此の事件を切っ掛けに、従来迄の「普通養子縁組」制度の他、「特別養子縁組制度」が新設された。

話を元に戻して……「藁の上からの養子」の様に、被相続人の戸籍謄本に記載されて居ない事が即、相続人の不存在には該当しねぇって訳。

其処で、斯様な場合には相続人捜索等、一定の手続を経る事を行い、其れでも相続人が存在しない場合には、相続人無し=相続人の不存在、と確定される。
そして、其の場合に限り、家庭裁判所は「特別縁故者」からの申立に基づき、相続財産の全部或いは一部を与える事が出来る。

因みに、特別縁故者に該当する範囲は、下記のとおり。

・被相続人と生計を一にしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・其の他被相続人との特別の縁故が在った者



そして、特別相続人に財産分与を行っても尚、残余財産が有る場合は、相続財産は国庫に帰属する。
但し、当該財産が他者との共有財産の持分で在る場合は、其の持分に関しては、他の共有者に帰属する。

…………何だか、相続人の不存在に関して綴るだけで、相当の文字数になっちめぇやがったぜぇqqqq
然し乍ら、銭コ絡む話だどごで、如何したって細けぐなるのは、如何もなんねぇんでさぁね。
まんず、めぃやぐだばって、もうわんっか、付き合ってけらいねべがなぁqqqq

んで、次は「相続欠格」。
相続欠格とは、早い話が、相続に於いて特定の相続人に付き、民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、其の者の相続権を失わせる制度。

相続欠格事由に該当する事項としては、下記のとおり。

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとした為に刑に処せられた者(民法891条1号)
  • 被相続人の殺害された事を知って、此れを告発せず、又は告訴しなかった者(民法891条2号本文)
    ※是非の弁別の無い者等、民法891条2号但書に規定される場合を除く
  • 詐欺・強迫に依り、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更する事を妨げた者(民法891条3号)
  • 詐欺・強迫に依り、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)

そして相続欠格の効果なんだが、相続欠格の場合は、後述する「相続廃除」の様に特段の手続きを必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められた場合、当然の如く、相続権を喪失するって訳。

扨、お次は「推定相続人の相続廃除」な。
何故に、「相続廃除」とせずに「推定相続人」を付加するのか。
此れは、被相続人が生存中に、被相続人の意思に基づき、民法892条の定める所に依り、相続権を持つ人間に著しい非行の事実が在る場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」を行う事に依り、推定相続人の保有する遺留分を含む相続権を剥奪する制度。

即ち、被相続人が生存中は、現状の侭で相続が開始した場合、直ちに相続人と成る事が推定される者を指して言う為。
被相続人の死亡が確定した時点で初めて、推定相続人→相続人と呼称が変化する為、被相続人の意思が必要とされる、即ち被相続人が生存している事が大前提と成る為、当然乍ら、其の呼称も「推定相続人」となるって事だ。

廃除の対象者は、民法1028条の定める所に依り、遺留分が認められて居る被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られる。
被相続人の兄弟姉妹も、推定相続人と成り得るが、此れ等の者に関しては遺留分が認められては居らず(1028条)、相続人は902条1項に依り、相続分を指定する事で相続させぬ様にする事が可能故、相続廃除の対象とは成らない。

但し、相続廃除された相続人に子が居る場合、其の子供に相続権が代襲相続される事と成る。
相続人の子が未成年の場合、相続された財産を相続廃除された者が好き勝手に使われる危険性が有るが、其の可能性を排除する為には、財産管理権喪失並びに親権喪失の申し立てを行い、相続廃除された人間の権利を制限する必要がある。

…………何とも、意味不明な奇妙奇天烈な訳判らん既に只でさえ少ねぇ脳味噌が飽和状態なんだが。
尚、相続廃除の理由となる場合としては、一例として、以下の様なものが存在。

  • 被相続人を虐待した場合
  • 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
    • 推定相続人に、其の他の著しい非行が有った場合
    • 被相続人の財産の不当処分
    • 賭博を繰り返して多額の借財を作り、此れを被相続人に支払わせた
    • 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
    • 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けて居る(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期又は死刑に該当する様な犯罪行為)
    • 相続人が配偶者の場合には、婚姻を継続し難い重大な事由
       愛人と同棲して家庭を省みない等の不貞行為
       夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合等)
    • 相続人が養子の場合には縁組を継続し難い重大な事由
       親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合等)

飽きた。
以上。

取り敢えず、次は予告どおり遺族年金に関して綴るか那。




さ~~て、この底辺馬鹿ブログが明日も生存しているか否か、楽しみだなぁ楽しみだなぁ楽しみだなぁ♪んっふ♪
ま、圧力掛けて此の底辺阿呆馬鹿ブログをあぼーんしたけりゃ、どうぞ御好きに♥
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終わる。


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