某芸人さんの報道について | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 最近,ほんと忙しく,今日も深夜2時を回り仕事中です。

 

 さて,某神主系の芸能人が,18歳未満の女性との淫行疑惑で謹慎になったとの報道がありました。

 

 

 神主兼○○というところで共通している上,奇しくも,39代目というところでも共通しているので,これまでも何またとかの話題が出るたびに友人達からいじられており,今回,またいじられそうです。

 

 

 それはさておき,この件,法的には何が問題か?

 

 

 まず,刑法上は,13歳未満と性交した場合,合意があっても強姦罪になります。

 

 

 一方で,刑法上の強姦罪のライン引きは13歳であり,13歳以上であれば,暴行脅迫をもってだったり,心神喪失や抗拒不能の状態とかでなければ,強姦罪には該当しません。

 

 次に,お金を払って,18歳未満と性行為を行った場合,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に,「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」との規定があります。

 

 

 今回のケースは,これまでの報道を見る限り,お金を払って・・・というケースではないような感じです。

 

 

 そうすると,問題になるであろうは,都道府県の条例。

 

 

 そして,東京都の場合,「東京都青少年の健全な育成に関する条例」で以下のように定めています。

 

 

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

 

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 

 で,これに違反すると,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の可能性があります(最初の投稿時,罰則が間違っていたので,訂正しました)

 

 

 ただ,もちろん,これは故意犯なので,18歳未満と認識していなかった場合は成立しません。

 

 

 今回は22歳だと聞いていたとのことなので,故意がなかったかもしれません。

 

 

 また,この条例は,18歳未満との性交全般を禁じるものではありません。

 

 

 あくまで「反倫理的な」「みだらな」性交を禁じるものです。

 

 

 真摯な恋愛感情から行われ場合は,その対象ではないのです。

 

 

 ただ,「反倫理的な」とか「みだらな」って抽象的です。

 

 

 そして,性行為というものはすべからく反倫理感やみだら感がつきまとうとも思われ,どうであれば「みだらな」でないと言えるんであろうかと。

 

 

 きちんとした婚約をしてたりすれば大丈夫だと思うんですが,そうでない場合,自分では普通の恋愛だと思っていても,なかなか厳しそうな気がします。

 

 

 
 

 

 

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