弁護士の仕事のかなりの時間は裁判例,判例の調査に費やされます。
今の時代,裁判例,判例の調査は,パソコンを使います。
グーグルなどの検索と同様,キーワードを入れて,探していく。
グーグル検索でも求める情報にいきつくためには,キーワード選択のセンスが問われますが,裁判例の検索でもそれは同様です。
もう一つ,似てるのは,狙った情報ではない情報も出てきて,ついついそれに興味を引かれて,本題を忘れていくということ(笑)
今回つい興味を引かれたのは,妻が「結婚するにあたり,A様が浮気してもやむを得ません,騒ぎません。ここにその事を誓います。」という文面の誓約書を書いていて,夫が浮気をしたという事案。
妻が浮気相手を訴えたんですが,浮気相手は,妻がこのような誓約書を書いたことが浮気の誘因になったとして,過失相殺の主張をしました。
過失相殺は,民法722条2項に規定があり
被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる
というものです。
しかし,裁判所は,
本件誓約書は,Aが婚姻を切望する原告の弱みに付け入り交付させたものであり,原告の真意を反映したものとは解されず,その内容も,婚姻時にあらかじめ貞操義務の免除を認めさせるものであって,婚姻秩序の根幹に背馳し,その法的効力を首肯し得ないばかりか,社会的良識の埒外のものである
として,浮気相手の過失相殺の主張を認めませんでした。
これは浮気相手に対する請求の事案ですが,夫に対する離婚請求や慰謝料請求においても,誓約書があるから許されるという主張はなかなか通らなそうです。
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