4日間の神職研修を終えて,今日から仕事に復帰しました。
朝から晩まで正座でほんとにきつかった。
ただ,昨年から3回目の研修にして,ようやく作法等が少しわかってきた充実感もありました。
そんなわけで非常に長く感じる俗世を離れた4日間を過ごし,戻ってきたら,さぞかし仕事がたまってるのかと思ったら,相手方からの書面等はなく,顧問先からの契約書チェックの依頼と,裁判所の書記官から訴状訂正の要請等くらい。
まあ,あくまで新たな仕事があまり生じてなかっただけで,上告受理申立理由書作成を始め,色々やることはたまってます(汗)
さて,その訴状の訂正というのは,相手が法人なんですが,登記上の本店所在地にはもうなにもないので,被告の住所地として,被告代表者の住所地を記載した。
そしたら,訴状の記載は,登記上の本店所在地ですよと。
ばたばたしててあまり考えずに,届かないところを書いても仕方がないと,普通に届くところを記載したけど,そうやったんや。
根拠条文をまだ調べてませんが,民事訴訟規則とかにあるのかな?
でも,このケース,そこに訴状送ると,諸事情からうちの依頼者に届く。
もう我慢できない訴える→訴訟いつになるかな?→あれ,裁判所から書類届いたぞ,なんやろ?→自分の(弁護士に依頼して訴えた)訴状やないか!!
ってことになるんですよね(実際には受け取るわけではないですがw)
(いなくても)最初は登記所の本店所在地に送るんでといわれ,うちの依頼者に届くんですけど(てか,そもそも無駄じゃね)と言ったら,じゃあ,上申書を出してくださいと。
上申書を出すとよいのか!?
ていうか,この辺は感覚的に無駄だと思うだけで,法律上の根拠を調べてない,ただの戯言です・・・
ちなみに,仙台地裁のHPを見ると,訴状の当事者の住所地の丁目,番地を省略するのもNGみたいですね。
普通に省略してましたが(汗)
以下,引用。
住所(所在地)の記載について
イ.当事者の住所地が仙台市(県庁所在地)の場合は仙台市(県庁所在地の市)からその他の市町村の場合は宮城県(県名)から記載してください。
ロ.何丁目,何番地の丁目,番地等の記載を省略しないで正確に記載してください。
○仙台市青葉区中央1丁目2番3号
×仙台市青葉区中央1-2-3
にほんブログ村
↑↑↑ブログランキングでの「弁護士吉成のブログ」の順位のチェックはこちら
↑↑↑こちらも!!
法律問題、企業顧問なら、MYパートナーズ法律事務所にお任せ下さい!!
↓↓↓
MYパートナーズ法律事務所HP
弁護士吉成安友の企業法務ブログ
弁護士吉成安友の離婚ブログ