訴状の法人の住所地の記載 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 4日間の神職研修を終えて,今日から仕事に復帰しました。

 朝から晩まで正座でほんとにきつかった。

 ただ,昨年から3回目の研修にして,ようやく作法等が少しわかってきた充実感もありました。

 そんなわけで非常に長く感じる俗世を離れた4日間を過ごし,戻ってきたら,さぞかし仕事がたまってるのかと思ったら,相手方からの書面等はなく,顧問先からの契約書チェックの依頼と,裁判所の書記官から訴状訂正の要請等くらい。

 まあ,あくまで新たな仕事があまり生じてなかっただけで,上告受理申立理由書作成を始め,色々やることはたまってます(汗)

 さて,その訴状の訂正というのは,相手が法人なんですが,登記上の本店所在地にはもうなにもないので,被告の住所地として,被告代表者の住所地を記載した。

 そしたら,訴状の記載は,登記上の本店所在地ですよと。

 ばたばたしててあまり考えずに,届かないところを書いても仕方がないと,普通に届くところを記載したけど,そうやったんや。

 根拠条文をまだ調べてませんが,民事訴訟規則とかにあるのかな?

 でも,このケース,そこに訴状送ると,諸事情からうちの依頼者に届く。

 もう我慢できない訴える→訴訟いつになるかな?→あれ,裁判所から書類届いたぞ,なんやろ?→自分の(弁護士に依頼して訴えた)訴状やないか!!

ってことになるんですよね(実際には受け取るわけではないですがw)

 (いなくても)最初は登記所の本店所在地に送るんでといわれ,うちの依頼者に届くんですけど(てか,そもそも無駄じゃね)と言ったら,じゃあ,上申書を出してくださいと。

 上申書を出すとよいのか!?

 ていうか,この辺は感覚的に無駄だと思うだけで,法律上の根拠を調べてない,ただの戯言です・・・

 ちなみに,仙台地裁のHPを見ると,訴状の当事者の住所地の丁目,番地を省略するのもNGみたいですね。

 普通に省略してましたが(汗)

 以下,引用。

住所(所在地)の記載について
イ.当事者の住所地が仙台市(県庁所在地)の場合は仙台市(県庁所在地の市)からその他の市町村の場合は宮城県(県名)から記載してください。
ロ.何丁目,何番地の丁目,番地等の記載を省略しないで正確に記載してください。

○仙台市青葉区中央1丁目2番3号
×仙台市青葉区中央1-2-3 



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