執行猶予中に海外旅行に行けるか? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
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 執行猶予とは、一応有罪の判決を下すけれど、刑の執行を一定期間猶予し、その期間が無事に経過すると刑の言い渡しが効力を失うというものです。

 英米法系に刑の宣告自体を一定期間猶予する宣告猶予というものもありますが、執行猶予の場合は、刑は宣告され、執行だけが猶予されます。

 例えば、裁判官は、「被告人を懲役3年に処する。」と宣告し、「 この判決確定の日から4年間刑の執行を猶予する。」と続けます。

 さて、この執行猶予期間中に海外旅行に行ったりできるか?

 まず、パスポートについては、執行猶予判決が確定しても、失効するわけではありません。

 外務省から返納命令が出されない限りは、自ら返納する必要もありません。

 しかし、パスポートが切れていて、執行猶予期間中に発給を求める場合は、外務省の審査を受けることになります。

 発給されるかどうかは、確定からの時間や犯罪の内容によるようです。

 確定間もないときなどは、厳しいという話も聞きます。

 有効期間が残っているかどうかという偶々な事情で可否が変わるのは、なんか変な感じもしますね。

 さて、パスポートがあるとして、入国できるか?

 短期滞在でビザが不要な国などの場合は特に問題ないようです。

 一方で、ビザ申請の際に、犯罪歴などの申告が求められる国もあり、ビザの発給が受けられない場合もあるようです。



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