こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

___________________________

 

みなさんこんにちは!

 

ホントにまだまだ暑い日が続きますね・・・

 

最近では、以下のような案件に取り組んでいます。

 

・過去の犯罪歴により永年(永久)の日本上陸拒否の事情がある方の日本国への再入国許可申請

 

・某欧州国在住の方(日本人の配偶者あり)の日本国への短期ビザ申請(この方も海外での犯罪歴により永年(永久)の日本上陸拒否事由あり)。

 

どちらも上陸のための特別な許可を得る必要がある案件になります。

 

さて、今日は先日の案件の続編になります。

 

永住ビザの許可には「絶対に」「3年ビザ以上(3年ビザか5年ビザ)」が必要なのですが、何回更新申請しても「1年ビザ」のままの外国人の方は実にたくさんいらっしゃいます。

 

普通に申請したら、1年ビザが続いてしまうようなケースにおいて、初回の申請から3年ビザや5年ビザが取れた成功事例がありますのでご紹介いたします。

 

参考までにこちら↓もご覧ください

毎回1年ビザで困っています・・=永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?(基本編①) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

毎回1年ビザで困っています・・=永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?(基本編②) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

成功事例をご紹介=「1年ビザ」から「(永住に必要な)3年ビザ」の許可が取れた事例(配偶者ビザ編) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

1,事例の概要

 

申請人の方(Aさん)は某アジア国籍で、母国の4年生大学卒業で学位は理系の工学士の方でした。

 

就労先は某飲食店(B社)です。年商は1.5億円ほどでそんなに大きな会社ではありません。店舗数もリアルでは2~3店舗ほどで、その後FC(フランチャイズ)店やライセンス店(海外)が増えましたが、年商はあまり変わりません。

 

現在までにこのABの組み合わせで、3回のビザ申請を担当しています。以下3回の申請の概要です。

 

・1回目の申請(2017年)=Aに3年ビザの許可が出ました。Bはリアル店舗3店舗ほどで年商1.5億円ほどにすぎません。

 

飲食店の会社であることも考慮すると、通常は1年ビザでもおかしくない案件ですので、そこそこの成功事例といえるでしょう。

 

・2回目の申請(2020年)=Aに3年ビザの許可が出ました。Bはリアル店舗2~3店舗に加えて、FC店数店舗程度で年商もほぼ同じレベル。

 

2回目の申請で3年ビザを守ったという印象です。

 

・3回目の申請(2023年)=Aに5年ビザの許可が出ました。Bはリアル店舗2~3店舗。FC店数店舗に海外のライセンス店数店舗となりました。

 

加えてコロナ禍でネット通販に取り組み、コロナによる売り上げダウンを切り抜けました。

 

年商はコロナの影響もありほぼ同レベルでした。

 

上記のリアル&ネット方面の事業拡大などの各ポイントについて、関連資料や説明書等をつけて詳しく立証・説明等したせいもあってか、5年ビザ許可をいただきました。

 

B社の事業拡大やコロナ禍の状況等について詳しく説明していなければ、再び3年ビザになっていた可能性もありますので、成功事例と言えましょう。

 

2,1年ビザにならないようにするための対策(3年や5年のビザを取るための対策)=きちんとした対策をせずに3年や5年のビザは取れません。

 

まずは、初回の申請では、面談を4~5時間ほどして、細部を確認していきました。2回目以降は1~2時間程度になります。

 

面談では、ABの双方の詳しい事情をお聞きして、社内事情をよく把握し(他の外国人従業員の就労状況等)、就労ビザの申請において問題となるポイントを確認する等して、申請方針を決定しました。

 

具体的には、担当業務の内容確認、就労が必要な背景の確認、申請人や会社の状況や背景等の確認、その他の素行不良等の確認等々・・

 

ここの細部の確認が非常に重要です。入管への説明不足や入管からの誤解が発生しないような、「完成度の高い申請資料」の作成には、このような確認が必須になります。

 

「全く欠点のない案件」、そして「有利な条件しかない案件」であればここまでする必要はありません。

 

しかし、今回のような、「よくある普通の案件」において、3年ビザや5年ビザを「本気で(間違いなく)」取りに行くのであれば、取りこぼしは一切許されません。

 

普通のビザ審査官が求めるのが100%だとすれば、一番厳しい審査官が要求する120%~130%以上の申請資料をつくらなければ意味がないのです(申請人は審査官を選べませんが、審査官には厳しい人もそうでない人もいます)。

 

結果的に、特に初回の面談では4~5時間かかるのが通常です。それくらい最初の入念な確認や点検が非常に重要なのです。

 

3,対策のための「最善の」フォローをする=「最善の」フォローも3年以上のビザ取得には必須です。

 

このような「通常レベルの就労ビザの案件」で「3年以上のビザ」を取るために有効な最善の対策(フォロー)は、どのようなものでしょうか?

 

それは、案件の個別の背景や事情により、大きく変化するため、一概には言えませんが、ある一定の有効なやり方は確かに存在します。

 

詳しい内容は書くことはできませんが、「審査官が聞きたいことを先回りして書く」姿勢が非常に重要です。

 

事例の内容に応じて、フォローの内容や方針は大きく変化していきます。

 

今回の場合も、いつものように、今回の事例に最適な内容のフォローをオーダーメイド形式でしていきました。

 

この点、誤解を受けやすいのですが、フォローの仕方は、単に「長文で丁寧に、何ページも使って説明・立証・反省すればよい」というわけではありません。

 

この点は追って別記事で詳しく書いていきますが、まずは以下の点を知っておいてください。

 

(a)まず読みやすくなければなりません

=「全くの他人」である審査官が「いきなり」読み始めても、「申請人が言いたい内容をすぐに把握できる」ような内容&形式でなければなりません(それができていない場合には「説明不足」で不許可になります)。

 

→一般の方が長文をたくさん書くと、「内容が理解できない」「段落分けや言いたいことの内容がごっちゃになって整理されていないので、非常に読みにくい」といった不許可パターンになりがちです。

 

→審査官はとても忙しいので、一件ごとにあまり時間をかけられません。ある程度時間をかけて読んでも理解できない場合には不許可にします。

 

「再申請は可能なのでいったん不許可にするしかない」「審査官が読んでも分からないのは申請人の側の説明責任が果たされていないから不許可でも仕方ない」と理解しています。

 

これは実は法律に書いてあることなので間違ったやり方ではないのですよ・・・・

 

(b)正確で専門的な知識や経験の裏付けのある、的確で正確な説明・立証・反省が必要になります。

=裏付けがないと、知らないうちに大きなミスをしてしまうことが良く起きています。経験がないと書くべきポイントが分かりませんし、書くべき内容も適切に書けません。

 

→たった1単語レベルのミスでも、かなりの大きなダメージを受けてしまうのがビザ申請の特徴です・・・・

 

などなど・・・・ほかにもいろいろとあります。

 

 

4,最後に

 

他にもいろいろ付け加えたいことがたくさんあるのですが、書ききれませんので、最後に、特に重要な上申書や反省文の書き方について書いていきます。

 

就労ビザ申請で上申書や反省文を作成する必要があるケースとして考えられるのは、過去のオーバーワークや在留状況の不良・不明、素行不良、税金年金保険の未納滞納等ある場合でしょうが、事例に応じて必要があればそれぞれに作成していきます。

 

何らかの多少の難点やマイナス事情やフォローすべき事情ある場合には、入管から指摘される前に(これが特に重要!!指摘されてからではかなり不利になります)、自主的に自分から上申書や反省文を作成して対応していくことが非常に重要です。

 

上申書や反省文の書き方には、見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。

 

ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.

 

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

 

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可