こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日も変わらずまだまだ猛暑続きですね・・・

 

さて今日は先日少しお話した事例をご紹介いたします。

 

永住ビザの許可には「絶対に」「3年ビザ」が必要なのですが、何回更新申請しても「1年ビザ」のままの外国人の方は実にたくさんいらっしゃいます。

 

そのような1年ビザの外国人の方から依頼を受けて、申請し、3年ビザが取れた事例をご紹介いたします。

 

参考までにこちら↓もご覧ください

毎回1年ビザで困っています・・=永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?(基本編①) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

毎回1年ビザで困っています・・=永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?(基本編②) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

1,事例の概要

 

今回ご依頼いただいたこの外国人の方(某地域国籍の男性)は、永住者の配偶者等ビザでした。

 

結婚相手の女性(某地域国籍)は結構なハイスペックの方で元高度専門職ビザから永住者を取っている方で年収も素行も悪くありません。

 

なのに、結婚から3年たつのに1年ビザのまま・・・・(正確には、結婚1年目は女性の方が高度専門職ビザ5年だったので、この男性も5年ビザでした。その後、結婚2年目&3年目は女性は永住者となったにもかかわらず、男性は永住者の配偶者等ビザ1年が続いたのです)

 

どうみても、何らかの理由で1年ビザになったままであることは容易に推測できました。

 

2,1年ビザのままである原因を特定しフォロー=きちんとした原因の特定なしに3年ビザは取れません。

 

そこで、面談を5時間ほどして、細部を確認していきました。

 

配偶者ビザの申請において問題となるポイントを再度すべて点検しました。その結果、問題点がいくつか判明しました。

 

具体的には、素行関連(公的義務の懈怠=税金や年金や国民健康保険の滞納や未納等)が3個、婚姻の実体に関する説明不足、その他若干のフォロー不足でした。

 

ここの細部の確認が非常に重要です。原因をすべて特定していかないと完成度の高い申請資料は作成できません。

 

3年ビザを本気で取りに行くのであれば、取りこぼしは一切許されません。

 

普通のビザ審査官が求めるのが100%だとすれば、一番厳しい審査官が要求する120%~130%以上の申請資料をつくらなければ意味がありません。

 

結果的に、最初の面談では4~5時間かかるのが通常です。それくらい最初の点検が非常に重要なのです。

 

3,特定した原因について、「最善の」フォローをする=「最善の」フォローも3年ビザ取得には必須です。

 

そして、原因特定の後は、その各原因につき最善のフォローをしていきます。

 

上記の

 

「素行関連(公的義務の懈怠=税金や年金や国民健康保険の滞納や未納等)が3個、婚姻の実体に関する説明不足、その他若干のフォロー不足」

 

のそれぞれ1個ずつについて、複数のフォロー(説明書や上申書や反省文作成や関連資料添付等)をしていきました。

 

問題となる原因や事例の内容に応じて、フォローの内容や方針は大きく変化していきます。

 

今回の場合には、今回の事例に最適な内容のフォローをオーダーメイド形式でしていきました。

 

この点、誤解を受けやすいのですが、フォローの仕方は、単に「長文で丁寧に、何ページも使って説明・立証・反省すればよい」というわけではありません。

 

この点は追って別記事で詳しく書いていきますが、まずは以下の点を知っておいてください。

 

(a)まず読みやすくなければなりません

=「全くの他人」である審査官が「いきなり」読み始めても、「申請人が言いたい内容をすぐに把握できる」ような内容&形式でなければなりません(それができていない場合には「説明不足」で不許可になります)。

 

→一般の方が長文をたくさん書くと、「内容が理解できない」「段落分けや言いたいことの内容がごっちゃになって整理されていないので、非常に読みにくい」といった不許可パターンになりがちです。

 

→審査官はとても忙しいので、一件ごとにあまり時間をかけられません。ある程度時間をかけて読んでも理解できない場合には不許可にします。

 

「再申請は可能なのでいったん不許可にするしかない」「審査官が読んでも分からないのは申請人の側の説明責任が果たされていないから不許可でも仕方ない」と理解しています。

 

これは実は法律に書いてあることなので間違ったやり方ではないのですよ・・・・

 

(b)正確で専門的な知識や経験の裏付けのある、的確で正確な説明・立証・反省が必要になります。

=裏付けがないと、知らないうちに大きなミスをしてしまうことが良く起きています。経験がないと書くべきポイントが分かりませんし、書くべき内容も適切に書けません。

 

→たった1単語レベルのミスでも、かなりの大きなダメージを受けてしまうのがビザ申請の特徴です・・・・

 

などなど・・・・ほかにもいろいろとあります。

 

 

4,結果は3年ビザの許可

 

以上のフォローをしたうえで申請をしました(イメージ的には当初の結婚ビザ・配偶者ビザの再度取り直しをして、さらに素行不良についてもフォローをしたような申請内容となりました)。

 

その結果、審査に1か月半ほどかかって、3年ビザの許可が出ました(2023年4月中旬申請の2023年6月初旬許可)。特に追加資料の要求はありませんでした。

 

 

 

 

3年ビザがとれて、年収も良く、結婚から3年たっているので、早速次は永住ビザを目指そうかという話になっています。

 

 

5,最後に

 

他にもいろいろ付け加えたいことがたくさんあるのですが、書ききれませんので、最後に、特に重要な上申書や反省文の書き方について書いていきます。

 

何らかの多少の難点やマイナス事情やフォローすべき事情ある場合には、入管から指摘される前に(これが特に重要!!指摘されてからではかなり不利になります)、自主的に自分から上申書や反省文を作成して対応していくことが非常に重要です。

 

上申書や反省文の書き方には、見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。

 

ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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