こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
今日も変わらず猛暑続きですね・・・
さて今日は昨日の続きです。
永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?基本編の第2回目②になります。
第1回目①はこちら=毎回1年ビザで困っています・・=永住ビザに「絶対に」必要な「3年ビザ」を取るには?(基本編①) | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
もう何年も住んでいて永住も欲しいのに、3年ビザが全然取れなくて苦労しています・・なんで毎回1年ビザしか許可されないの・・・
なんとしても、次回の更新申請で3年ビザが欲しい!(もちろんその次には永住ビザも欲しい!)どうしたらよいの?
そういった声や疑問にお答えするために何回かに分けて書いていきます。
では昨日の続きへ。
4,特に3年ビザが取りにくいケースの特徴=多少の難点やマイナス事情やフォローすべき事情があるケースでは3年ビザを取りにくい傾向が強いです。
特に3年ビザが取りにくいケースはある程度予測が可能です。
これは、どのようなケースなのでしょうか?
すべてをあげるのは不可能ですが、ざっと一部をご紹介すると以下のようになります(詳しくは個別にご相談ください)。
以下のようなケースは、特に3年ビザが取りにくい事例といえます
(あくまでごく一部の紹介となります、個別の案件の状況等によってかなり事情は変わりますので、「以下の事例以外は問題がない」というわけではありません)。
<就労系ビザの場合>
・いわゆる単純就労や単純労働や現場業務が疑われてしまう業界(建設業・飲食業・自動車整備業・コンビニ・保育士・栄養士・パティシエ・製菓業・調理系などなど)での就労ビザのケース。
・勤務先の会社が赤字や業績不振。または勤務先が小規模。
・短期間の間に転職が多い(同時に転職時の公的なミスが発生しやすく、それでも3年が取りにくくなっている)
・勤務先会社が過去に不祥事(オーバーワークやオーバーステイや技能実習ビザや特定技能ビザなどで問題あり)
などなど・・・
<配偶者系ビザの場合>
・申請人夫婦の同居に不明な点や疑問点がある。別居を疑われている。(入管は年数がたっても「絶対にスルーはしない」とお考えいただいた方がよいと思います)。
・申請人夫婦につき、過去の離婚&再婚があるのに、それについて説明・立証等をしていない(入管は年数がたっても「絶対にスルーはしない」とお考えいただいた方がよいと思います)。
・配偶者や申請人の年収が少ない(自営業者に多いパターン)、生活保護を受けている。税金・年金・国民健康保険・国民年金に未納滞納等があるのにフォローしていない。
→勤務先の会社がきちんと厚生年金・健康保険に保険料を払っていケースもたまにありますが、それも同様です。
・配偶者や申請人本人の過去の素行に問題あり(過去にオーバーステイやオーバーワークや退去強制歴や犯罪歴や素行不良歴あり)
などなど・・・・
<すべてのビザに共通してあてはまるケース>
・申請担当した専門家や本人&会社人事部に問題があるケース
・単に説明・立証・反省不足なケース(案外多い印象ありますが、これをちゃんとやるのは「本当に難しい」です・・・・)
→正確で専門的な知識や経験の裏付けのある、的確で正確な説明・立証・反省が必要なので、単に「多く丁寧に説明・立証・反省すれば済む」問題ではありませんのでご注意ください。
などなど・・・・
5,3年ビザが取りにくいケース該当する場合(または1年ビザが続くことについて疑問や不安等がある場合)にどうすべきか?について
以上のようなケースに該当する方(または単に1年ビザが続いて困っている方)は、それぞれの事案に応じた、最適なオーダーメイドの対策がきちんといくつか存在しますので、そのような対策ができる専門家にまずは相談されることをおすすめいたします。
例えばこんなイメージです。
Aさんの案件では、3年ビザが出ない原因は~や~のようなものと分析できます。
そのためにやるべきことは、大きく3つあり、そのうちの1つ目については、①②③の対策をして、そのために~や~のような〇個の資料や上申書を作成する。さらにそれらについて立証できる資料として~や~のようなものをそろえる。
2つ目については、同じく~といった具合です。
必要と思われる対策をすべてしないと、効果的な申請(3年が取れる申請)は完成しません。その水準は、大抵の場合 一般の方が考えるよりも かなり高い場合が多いです。
分かりやすく言えば、「何でここまでやらないといけないの?」というレベルです。
より正確に言えば、審査官ごとに審査の厳しさが異なるのは昔からのビザ審査の現場のリアルな事実になります。
そのため、一番厳しい審査官にあたっても3年ビザ許可をいただけるほどの説明・立証・反省等を尽くすことが必須になります(申請人は審査官を選べないからです=厳しい審査官を避けることはできないからです)。
その結果、(本気で3年ビザを取りにいくには)申請資料の作成レベルはかなり高いものにせざる得ないのがリアルなビザ審査の実情なのです。
6,最後に
以上の点については他にもいろいろ付け加えたいことがたくさんあるのですが、書ききれませんので、以下では、特に重要な上申書や反省文の書き方について書いていきます。
何らかの多少の難点やマイナス事情やフォローすべき事情ある場合には、入管から指摘される前に(これが特に重要!!指摘されてからではかなり不利になります)、自主的に自分から上申書や反省文を作成して対応していくことが非常に重要です。
上申書や反省文の書き方には、見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。
ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。
普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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