こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

梅雨がまた来たと思ったら猛暑が復活しましたね・・・

 

では、今日はこのテーマの第3弾になります。

 

第1弾&第2弾はこちら=不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介! ① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介!② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

超困難案件の永住ビザの許可(退去強制歴や犯罪歴や逮捕歴、重めの素行不良や上陸拒否などの事情あるケースでの永住許可)を取りたい申請人やその関係者は、どのような認識・理解をして、どのような行動をとるべきなのかについての続編です。

 

超困難案件の永住ビザの許可の「本当のリアルな姿・ウソのない本当の状況・事情」を知っていただきたいので(間違った理解をしてほしくない、誤ったイメージを持ってほしくないので)この点について書いた方がよいと思ったのです。

 

2,超困難案件の永住ビザの許可を取るために必要なリアルな鉄則②

 

(配偶者ビザや就労ビザ等の)普通のビザの3年許可のハードルと永住許可のハードルは、レベルも内容も異なることを知る(永住の方がレベルがより高く・より多くの細かい許可条件が要求されます)。

 

つまり、普通のビザの3年許可=永住ビザ許可ではありません。

 

困難案件以上の永住ビザ申請では、年数だけをクリアしてもまず許可になることはないと言っても過言ではないかもしれません。

 

不利な事情やマイナス事情のある方であればあるほど(永住ビザの困難案件であればあるほど)、3年ビザと永住の距離は相当に離れてしまっていることを覚悟しなくてはいけないのです。

 

その上での永住対策をしていくことにより永住許可の可能性を上げていきます。

 

(1)3年ビザを取ってからすべきこと=まずは永住申請許可レベルに達するほどの申請をしてきているのか、過去のビザの申請内容をチェックする。

 

その差を知ってから申請準備を始める。

 

配偶者ビザで3年ビザが許可されても、永住が許可になるわけではありません。配偶者ビザ3年許可のハードルと永住許可のハードルは、レベルも内容も異なるのです。

 

3年ビザが取れた!=永住ビザも取れる!と思ってしまう方が多いのですが、特に困難案件以上の永住申請ではこのようには考えるべきではありません。

 

普通のビザは毎回3年許可になるのに、いつまでたっても永住ビザは取れない方、結構たくさんいらっしゃいます・・・それは上記のような事情があるためなのです。

 

また、永住ビザ審査では、「それまでのすべてのビザの在留状況をすべてを再度チェックする」のが、「基本中の基本」ですので、

 

困難案件以上の永住申請では、特に「それまでの申請内容の出来・不出来」が許可・不許可の決定に大きな影響を与えやすいといえます。

 

過去に不十分な内容の申請や、ラフな申請をしている場合には、その点についての確実な(専門性や確かな経験の裏付けのある)フォローをすることにより改善をする必要があります。

 

通常のビザ申請では問題ないことでも、永住申請(特に困難案件以上の永住申請)では大いに問題にされてしまいます。

 

そのため、特に困難な事情や不利な事情がある申請人やその関係者の方は、本来であれば、永住ビザの前のビザ(配偶者ビザや就労ビザ等)の段階から、あえて永住を見据えた内容の申請をしていくべきなのです。

 

それは早期の配偶者ビザの3年許可につながりますし、最短距離での永住許可にもつながります。

 

前回の記事の通り、永住申請前のビザの段階から、高品質な申請をしてくれる同じ行政書士に担当してもらえば、一貫した強力な内容の申請が可能になりますし、入管からの信頼の貯金も貯まりやすくなります。

 

これが、もっとも賢く自然でスムーズなやり方といえます。

 

永住ビザから始めても遅くはありませんが、適切な専門家の指導を受けて、上記のように過去の不出来な内容の申請等を丁寧にフォロー・改善していくことや、入管からの信頼を獲得するための各種の(相当な分量と品質の)資料の作成や提出が必須になります。

 

非常に地道で根気のいる申請内容を正確に仕上げる必要があります。信頼の貯金がない分、相当に「正しく」「徹底して」頑張らなければなりませんが、決して不可能ではありません。

 

(2)今回の許可事例のケースではどうだったのか?

 

今回永住ビザ許可となったAさんも、永住ビザの前のビザ(日本人の配偶者ビザ)の上陸特別許可を取る段階から私が担当していました(4年前の2018年から)。

 

日本人の配偶者ビザの申請では、当初の通算2回の申請での上陸特別許可は1年ビザ、その後1年ビザに更新許可、その後3年ビザに更新許可されました。

 

そして、ほどなくして永住ビザ申請をして1回目の申請で許可になりました。

 

通算4回にわたるAさんの日本人の配偶者ビザの申請については、当初から永住の最短許可を目指していましたので、永住を見据えた内容で提出していました。

 

毎回の申請で、すでに多くの説明書や理由書や手書きの反省文などをふんだんにつけていたのです(生活指導等プラス「正しい」努力で入管からの信頼の貯金をすることができていました)。

 

そのため、配偶者ビザの3年許可が出た時点で、すでに永住ビザとの距離はかなり縮んでいたと思われます。

 

これが3年ビザになりたてでの初回申請で永住ビザが取れた大きな原因になっていたと思います。

 

日本人の配偶者ビザ時代の申請内容が弱く、時間経過により自動的に3年ビザになったようなケースでは、このようにはスムースにはいかないでしょう(永住申請のための相当な「正しい」努力が要求されるはずです)。

 

それが実際のリアルな許可の状況です。一朝一夕ではなく長らくの継続的な努力、もしくは短期でも相当な「正しい」徹底的な努力が必要なのです。

 

ひどく手間暇がかかり、とても高い専門性や経験値、そしてかなりの整理力・説明力・文章作成能力等が要求される申請スタイルですが、

 

超困難案件の永住ビザの許可でも、このような王道スタイルでやれば許可は可能なのです。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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