こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

まだまだ厳しい暑さが続きますね・・・・

 

では、今日はこのテーマの第4弾になります。

 

第1弾&第2弾&第3弾はこちら=不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介! ① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介!② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介!③ | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

超困難案件の永住ビザの許可(退去強制歴や犯罪歴や逮捕歴、重めの素行不良や上陸拒否などの事情あるケースでの永住許可)を取りたい申請人やその関係者は、どのような認識・理解をして、どのような行動をとるべきなのか」についての続編です。

 

超困難案件の永住ビザの許可の「本当のリアルな姿・ウソのない本当の状況・事情」を知っていただきたいので(間違った理解をしてほしくない、誤ったイメージを持ってほしくないので)この点について書いた方がよいと思ったのです。

 

3,超困難案件の永住ビザの許可を取るために必要なリアルな鉄則③

 

過去に退去強制歴や犯罪歴がある外国人に対するリアルな永住許可ハードル(ただし、どこにも書いていないし誰も教えてはくれないハードル)を知り、「正しく」努力してそのハードルを超える。

 

暗に要求してくる入管からの要求に初回の永住申請で完璧に応えていく。それが許可に必要なリアルな鉄則です。

 

(1)犯罪歴等ある場合の永住申請でも結婚から○年たてば取れる、という幻想を捨てる!!本当に必要なことをちゃんとやる!!

 

例えば、配偶者ビザからの永住申請の場合には、通常は結婚して実態のある結婚生活が3年以上あり、なおかつ1年以上日本に在留していれば、一応の年数の計算の条件は満たします。

 

そして、犯罪歴や退去強制歴ある場合の配偶者ビザからの永住申請の場合には、3年ではなくさらに長い年数が要求されると言われています。○年という説もあります。

 

ですが、問題はこの○年をクリアすれば許可になるのか?ということです。

 

答えは、残念ながら○年たっていることは最低限必要な条件の1つに過ぎません。○年たてば永住が許可になるわけではありません。

 

それ以外にも満たすべき条件や やるべき宿題はいろいろとたまっているのです。犯罪歴等ある場合の永住許可はそこまで要求されます。

 

例えば、やるべき宿題として挙げることができるのは、退去強制歴や犯罪歴についてのきちんとした全体的な把握や分析や理解等を詳細な説明書で示した上で、根本的な反省を詳細な手書きの反省文で示すことなどです

 

この宿題をすることにより満たす条件というのは、犯罪歴等ある場合の永住許可に必須ともいえるもっとも重要ともいえる条件です。

 

つまり、「過去の重大な違法行為について、申請人からの反省がきちんと書面・書類で示され、審査官が確認できること。」

 

言い換えれば、「申請人の犯罪や重大な素行不良からの更生が完了し、今後永住を認めても再犯のおそれがないことを、審査官が書面・書類から確認できること。」です。

 

今回の許可案件では、結婚からちょうど○年目になる2021年10月に申請して翌年6月に許可になりましたが、○年経過していることはあくまで最低限必要な条件の1つに過ぎませんでした。

 

日本人の配偶者ビザ時代から犯罪更生や再犯のおそれがないことは繰り返し何回も説明書や長文の手書きの反省文で示してきました。

 

前回の記事でも書いていた通り、入管からの信頼の貯金をかなり貯めてきていたのです。

 

そのおかげもあり、○年経過してわずか8か月後に永住許可が出たものといえます。

 

この方の場合には、過去の犯罪歴&退去強制歴だけでなく、許可のわずか5年前の2017年には申請書に虚偽記載(過去の犯罪歴等を記載しなかった)で退去命令にもなっています。

 

ですので、さらにハードルは高かったはずです(直近2~3年以内に交通違反で免許停止や国民年金の滞納もありました・・・)。

 

配偶者ビザ時代から必死に入管からの信頼の貯金を貯めた上で万全の永住申請をしたことから、そのような悪条件続きでも許可になったものといえます。

 

(2)違法行為や素行不良について説明・立証・反省を示す場合には1つにつき1つずつやる!!

 

永住許可を取るためには、まとめて反省するなど不可能ですし、まとめてした程度の反省のレベルでは入管は納得してくれません

 

(審査官の感覚では、重いハンデを背負っている申請人に関しては、永住許可をするには「相当にハイレベルな品質の反省&相当な分量の詳細な反省」が必須なのです)。

 

例えば、今回の許可事例の案件では、1回目の記事に記載の通り、任意で提出する資料だけでも以下のものを提出しています。

 

説明書=11点。→11点の総合計は32ページでした。

理由書=1点(5ページ 4192単語)。

 

嘆願書=BやBの親族(2人)ら3通→総合計10ページ。

上申書=A3通(合計18ページ)B2通(合計12ページ)→総合計30ページ。

 

説明書と理由書だけでも総合計で37ページ(WORDファイルで)。

 

嘆願書や上申書だけでも総合計30ページ。

 

全て合計すれば説明・立証・反省を示すためにWORDファイルで67ページ作成しています・・・

 

このうち、今回の申請人の違法行為・素行不良については、以下の4点があり、それぞれについて説明・立証・反省を示すために、説明書を作成し・立証資料を添付し・反省文の原案を作成しています。

 

・犯罪歴&退去強制歴

 

・退去命令歴

 

・交通違反数回&免許停止処分

(→交通違反歴に関しては、そのすべての各違反につき、配偶者ビザ時代から毎回1回ごとに説明・立証・反省のための書類を提出しています)

 

・国民年金の滞納

 

 

つまり、

犯罪歴に関しては、それ専用の内容&形式の説明・立証・反省をし

 

退去強制歴についても同様のことをし

 

退去命令歴についても同様のことをし

 

交通違反についても同様のことをし

 

国民年金の滞納についても同様のことをし

 

本当にしつこすぎてうんざりかもしれませんが・・・犯罪歴等ある申請人に永住許可をするということはそういうことなのです。

 

くじけてはいけません。入管からの暗黙の要求に地道に「正しく」応えていくしかありません。

 

ひどく手間暇がかかり、とても高い専門性や経験値、そしてかなりの整理力・説明力・文章作成能力等が要求される申請スタイルですが、

 

超困難案件の永住ビザの許可でも、このような王道スタイルでやれば許可は可能なのです。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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