こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
今日はさきほど電話でお客様本人からうれしいお知らせがありました。
以前ブログでも少し書いたかもしれませんが、某国の留学生のオーバーワークの案件(留学ビザの更新申請で質問書等が届き不許可寸前の状態の案件)で許可が出た模様です。
入管からオーバーワークの疑いをかけられて追加資料の提出要求が来た段階で私が担当になり、急ぎで追加資料(といっても、もはや申請資料に近い質と量の内容です・・・)を提出したところ、許可の内容のはがきが届いたそうです。
(その後、実際に許可がでて新しい在留カードが発行されました。)
詳しくは後ほどですが、この案件もまさに「徹底して説明・立証・反省を示しまくること」で許可が取れた案件といえます。
彼の友人の留学生も同じくオーバーワークで問題をかかえており、ちょうど連休を利用して日本の某地方(かなりの遠方)から東京に来ているとのことで、急遽明日日曜にもかかわらず面談をすることになりました(事情が事情だけに、です。通常は土日はお休みです!)。
こちらの案件についても追ってご紹介していきます。
さて、今日は前回からの永住ビザ申請についてのお話の第2弾になります。
第1弾はこちら=不許可でお困りの方へ 永住ビザの超困難案件の許可例をご紹介! ① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
まずは、テーマを絞り、「超困難案件の永住ビザの許可(退去強制歴や犯罪歴や逮捕歴、重めの素行不良や上陸拒否などの事情あるケースでの永住許可)を取りたい申請人やその関係者は、どのような認識・理解をして、どのような行動をとるべきなのか」について書いていきます。
超困難案件の永住ビザの許可の「本当のリアルな姿・ウソのない本当の状況・事情」を知っていただきたいので(間違った理解をしてほしくない、誤ったイメージを持ってほしくないので)この点について書いた方がよいと思ったのです。
1,超困難案件の永住ビザの許可を取るために必要なリアルな鉄則①
永住ビザの前のビザ(配偶者ビザや就労ビザ)の許可の段階から、信頼できる同じ行政書士に担当してもらい、入管に対して継続的に一貫した内容の高品質な申請をし続けることで、入管からの信頼の貯金を確実に貯めていく。
それにより、永住ビザ申請開始の段階で、極端に不利な状況になったり、永住ビザの許可圏外になることを予防しておく。
さらに永住申請でも手を抜かずに1.5倍~2倍以上の努力をして万全の申請をすれば許可は圏内となる。
(1)正しい努力・間違った努力
→正しい努力で入管からの信頼の貯金をする。
「継続は力なり」とはよく言われることですが、すべてのビザ申請では、入管は申請内容をすべてスキャンデータにして永久保存して参照していくので、まさにビザ申請内容は「永久にたまる一方のデータのかたまり」といえます。
入管は特に永住申請では、この「過去のデータのかたまり(総チェック)」と「永住申請の内容」をみて許可・不許可を判断していきますので、
(高品質な永住申請をしつつ)まずは「過去のデータ内容」をなるべく良いものにしていくのが許可に近づく王道といえます。
申請する側の申請の努力は、「よくも悪くも」入管の側に蓄積していきます。
「正しい」申請の努力をすれば、入管からの信頼を上がっていきます。信頼が蓄積していくのです(入管からの信頼の貯金をすることができます)。
ですが、「間違った」申請の努力は、一瞬にして入管からの信頼を破壊してしまいます(極言すれば1単語のミスでも壊れます)。
これは数々の不許可・困難案件で許可を取ってきた私の痛切なる実感です。
まずは間違った努力をしないこと、そして、してしまったとしてもなるべく早く、「正しく」改善することが非常に重要になります。
(2)入管からの信頼の貯金を、「適切に・間違えなく」していくには、信頼できる同じ行政書士がずっと担当すべき(継続的な対策のため、申請内容の一貫性確保のため等)。
「正しい」努力をして入管からの信頼の貯金をしていく際に、注意しなければならないことについて書きます。
それは、「信頼できる同じ行政書士が担当すること」がもっとも効果的ということです。
理由としては例えば以下のようなことです。
(a)過去のビザ~永住ビザのすべての申請内容は、基本的にはすべて一貫していなければいけない(矛盾があってはいけない。合理的で自然な流れを示さなくてはいけない)。
過去のビザから永住ビザにいたるまでの申請内容に矛盾があれば、入管からの信頼を壊したり減少させてしまう可能性があります。
それが発生しないようにするには同じ行政書士が担当する方がよいのは間違いありません。
毎回の申請ごとに、過去の申請内容をベースにしてよりレベルアップした内容のものを作成できます。
そのたびに違う行政書士にまかせてゼロから申請内容を作り上げる場合とではかなりの差がでてしまいます。
(b)継続的な「正しい」努力を形にして入管に示していくには絶対的に時間がかかる。
例えば、犯罪からの更生を具体的な形として入管に示すには「正しい」努力が必要なのは間違いありませんが、さらに時間も必要です。
同じ行政書士が手書きの反省文を申請人や関係者の方たちと作っていく方が、より強い、一貫性のある説得力のある更生ぶりのアピールになるのもごく自然なことといえます。
(3)今回の許可事例のケースではどうだったのか?
今回永住ビザ許可となったAさんも、永住ビザの前のビザ(日本人の配偶者ビザ)の上陸特別許可を取る段階から私が担当していました(4年前の2018年から)。
日本人の配偶者ビザの申請(当初の通算2回の申請での上陸特別許可やその後の2回の更新申請)の段階で、
すでにAさんの過去の退去強制や犯罪歴についてのフォロー(説明・立証・反省等を示すこと)がある程度しっかりとできていたため、入管からの信頼を貯めることができていました。
そのため、Aさんの永住申請の段階では、過去の素行不良の悪影響がある程度緩和された状態になっていました(許可圏外にならずに済んだ)。
そして、当初から早期の永住許可を見据えて(生活指導等も含めて)毎回丁寧な配偶者ビザの申請を繰り返してきました。
そのような前提で、もちろん永住申請自体も高品質で十分すぎるほどの量を提供して万全の内容で提出して対応した結果(詳しくはこの記事の第1弾をご参照ください)、
1回目の申請でほぼ追加要求もなく永住許可になった。
それが実際のリアルな許可の状況でした。一朝一夕ではなく長らくの継続的な努力の結果であったと思います。
日本人の配偶者ビザの時代から永住ビザのための努力をし(その結果、自然と早期に3年ビザが取れ)、
永住ビザ申請でも、最大限の努力をすることで、合わせ技でようやく最短距離で超困難案件の永住ビザの許可を、1回目の申請で(ほぼ追加の要求なく)取ることができた。
何も魔法や裏技やウソを使っているわけではありません(当然ですが…)
ひどく手間暇がかかり、とても高い専門性や経験値、そしてかなりの整理力・説明力・文章作成能力等が要求される申請スタイルですが、
超困難案件の永住ビザの許可でもこのスタイルが有効であることが今回も確認できました。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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