車庫証明交付後、その証明書にまちがいがあった場合 | 富山の行政書士

車庫証明交付後、その証明書にまちがいがあった場合

当事務所でも、ごくごく稀にお電話いただくのですが、


お客様(もしくは申請者様)の方で申請・交付された車庫証明書に


間違いがあった場合、


その車庫証明書は登録時には使うことができません。


たとえば、車名や車台番号など、車の情報について間違いがあった場合や、


申請者欄の住所などが印鑑証明書等と異なっていた場合、


登録時に運輸支局に提出すると、登録できずに突っ返されたりします。


そのようにならぬよう、車庫の申請書については、誤字・脱字など無いよう、


慎重に記入しなければなりません。


それでも、人間だれしも、どんなに注意していても間違えることはあります。


ですので、2重3重のチェックが必要なのですが、


どうしても間違えてしまった場合は、車庫をとりなおす必要があります。


そのような場合、富山県(だけではないかもしれないが)の場合は


どのような運用になっているか。


-----------------------------------------

■ 上記のような場合の具体的な手続き

-----------------------------------------

上記のような場合で、車庫証明書をとりなおす場合は、


通常のやり方で申請しなおしてもよいのですが、


その一方で、


誤って記入してしまって交付された証明書等と


新しく書いた申請書を差し替え
ることによって、


添付書類を少なくでき、また、申請~交付までにかかる日数を通常よりも


短くすることができる場合があります。



【提出するもの】

1.誤記入のある証明書&番号通知書&ステッカー

2.正しい内容を記載した申請書

3.自認書もしくは承諾書(申請書の書きなおした部分が住所・氏名などの場合。
            書き直した部分が車の情報の部分のみである場合は不要。)

※収入証紙は通常通りかかります。


提出するものは、上記のもので足り、所在図・配置図等は省略できます。


また、交付までにかかる日数も、通常より短縮できる場合がありますので、


通常のやり方で申請しなおすよりは良い場合があるでしょう。


----------------------------------------
■県外のディーラー様専門 富山県内の車庫証明ならお任せ下さい。

 富山県内全域対応 県外のお客様からのご依頼実績多数

 →http://www.car-toyama.com/
----------------------------------------

----------------------------------------

(2017年5月24日 追記)


2017年5月19日(金)の午後に富山中央警察署に差替え申請をしました。



5月22日(月)に交付されました。


通常の申請の場合であれば、5月19日(金)の午後に申請した場合、


交付予定日は5月24日(水)となるところ、


22日(月)の交付となり、通常の申請の場合よりも2日短縮されました。