注意! 神奈川県様式の申請書を富山県内の車庫証明で使用する場合 | 富山の行政書士

注意! 神奈川県様式の申請書を富山県内の車庫証明で使用する場合

当事務所では、富山県外ディーラー様からの、富山県内車庫証明のご依頼を


多数頂戴しております。誠にありがとうございます。


その際、記入済みの申請書(4枚複写(普通車の場合))が送付されてくるのですが、


富山県以外の様式のものでも、4枚複写のものなら、基本、問題なく使用可能です。


が、しかし。


一部の県、例えば神奈川県の様式(4枚複写)の場合、


4枚複写のものであっても、そのままでは使用不可の場合があります。


なぜかというと、


申請書の3枚目(or 4枚目)に、申請者名などが複写されてこないからです。

また、

複写されてこない、その3枚目(or 4枚目)には、申請者の印も押すようになっていない為、


うちの事務所にも、


その欄が未記入&押印なし の状態で送られてくることがあります。


ぜひ、そのような様式の県の場合は、その複写されてこない3枚目(or 4枚目)にも、


申請者等を記入し、押印を押した状態でお送りいただければと思います。


が、しかし。


行政書士には代理権がありますので、


必ずしも、上記にお願いしたことは、無くてもかまいません。


行政書士だからこそできる、スムーズな対応の仕方があります。


県外ディーラーのみなさま、


上記のような場合以外でも、県外車庫証明の申請をスムーズに進めるためにも、


ぜひ、行政書士の活用をご検討いただければ幸いでございます。


■富山県内の車庫証明ならお任せ下さい。 実績多数、迅速、安心
 →http://www.car-toyama.com/