今日3・11は、東日本大震災からちょうど一年。
いろいろな思いがあることと思いますが、それでもまた春が来ます。
確定申告期限目前のこの時期は、まさに三寒四温。
暖かくなったと思えば、また寒い日が続きます。
先ほど外に出たら、うちの近くにある桜の木につぼみがいっぱい付いていました。
春はもうすぐそこまで来ているんですね!
一応つけてみたものの、この写真ではほとんど分かりませんね・・・
さて、今日は4月から新年度が始まる会社も多いことと思いますので、
新年度に入る前に経理担当者には影響の大きい、消費税改正について
確認しておきたいと思います。結構、難しい問題なんですよ~
■ H23税制改正における消費税
H23年度税制改正で、消費税に関して、いくつか重要な改正がなされています。
①免税点制度の見直し
前々事業年度の課税売上が1,000万超でしたが、この期間が1,000万以下であっても、前事業年度の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万超なら、課税事業者になることになりました。
②95%ルールの見直し
従来、課税売上高が95%以上なら、全額仕入にかかる消費税額は控除できました。しかし、今改正により、課税売上高が5億円超の場合、税額控除することが出来なくなりました。
③還付申告時、「仕入税額控除に関する明細書」添付の義務化
これまでも、還付申告の際は「仕入税額控除に関する明細書」はありましたが、任意でした。これが義務化されました。依田会計では当たり前のようにつけていたので特に変わりませんが、今までつけていなかった方には負担が増えることになるでしょう。
④申告書と付表2の様式変更
上記改正に伴うのだと思います。よく分かりませんが、様式が変わるようです。
このうち、③と④は、勘定奉行の対応プログラムのリリースが予定されています。
(6月中旬にリリース予定)
しかし、問題は95%ルールのところで、そこは実務に影響が出ます。
ここの部分について、以下にご紹介します。
■ 95%ルールの影響とその対応
(1) まず、制度の変更を理解しましょう。
従来、課税売上高が95%以上の場合、課税仕入を全額控除することが出来ました。
課税売上高が95%未満の場合、個別対応方式や一括比例配分方式で計算された
消費税額を控除することになります。
しかし、このいわゆる95%ルールは益税のひとつとしてたびたび取り上げられていましたので、
税率を引き上げる前に、益税問題を片付けておきたいという政府の意向が反映されたといわれています。
現在、課税売上高が5億円を超える事業者は少なくないのでは?
例えば、卸売業なら、5億円を超える中小企業でもいくらでもあります。
みんな影響を受けるわけですから、決して他人事ではないわけです。
(2)納税額のシミュレーションをしましょう。
今、全額控除している場合は、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが納税額が多くなるか、
検討しましょう。これについては、OBCから「改正による実務の影響確認」という資料にも
書かれていますので、確認して頂くと良いと思います。
平成23年度消費税法改正による実務への影響(奉行iシリーズ)
※OBC Net サービスのログインが必要です。
※21シリーズ、V ERPシリーズにもそれぞれ資料が出ています。
OBC Net サービスにログインし、よくあるお問い合わせ(FAQ)で
キーワードに 「平成23年度消費税法改正」 と入れて検索されると出てきます。
21シリーズは通常の勘定奉行と、個別原価管理編、建設奉行について
リストアップされますので、お気をつけください。
●課税制度別納税額比較表
勘定奉行に搭載されている「課税制度別納税額比較表」という機能があります。
簡単に比較できるので、便利だと思います。
しかし、比較できるように正しく入力されているという条件の元の比較なので、
これだけを信用しても良いものかどうか、よく検討された方が良いと思います。
●作業負担
この資料では、ポイントとして①納税額と②作業負担の2つを上げられています。
2つ目の作業負担もホントに重要で、依田会計でもこの対応についていろいろ
検討した際に、この実務の作業負担にかかるものが一番問題になるのではないか
という意見が多くありました。今後は実務担当者が消費税法をよく理解していないと
会計ソフトの税区分を選択するのが難しくなるのではないかと考えています。
●OBC資料に書いていない第3のポイント
もうひとつ、OBCに資料には書いてありませんが、第3の検討のポイントに入れてください。
それは、一括比例配分方式は一度選ぶと最低2年間は続けなければならない、ということです。
つまり、1年分を比較して、たまたま一括比例の方が有利だったということがあっても、
一括比例を選んだら、翌年も一括比例配分方式を選ばなければならないことになっていますので、
翌年になにか設備投資をしても個別対応を選べないため、
消費税の控除が受けられず、結局納税額が増えてしまうということもあるからです。
消費税の課税方式の検討は会計事務所でも問題になることが多い部分ですので、
ぜひ慎重に検討されることをお勧めします。
なお、税区分の選択例もこの資料には掲載されていて、とても参考になると思いますが、
税理士の間でも課税売上分か共通売上分かで議論が分かれている取引がいくつかありますので、
これに限らず、どの資料を参考にされる場合にも、御社にとっての考えをしっかりまとめて
それを仕訳に反映されるのが良いでしょう。そうすれば、税務調査でもちゃんと説明できますしね。
もちろん、それを独断で進めるのではなく、税理士に相談していただくのが一番ですね
(3)個別対応方式をとる場合、税区分の選択方法を確認。
上記リンク先には、「改正による実務影響『勘定奉行の伝票入力での対応』
(個別対応方式を採用の場合)」 という資料もあります。
こちらの方では、具体的に伝票入力の際にどのように税区分を選んだら良いのか、
定型仕訳の有効活用などについて記載されています。
こちらもぜひご活用ください。
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依田(石井)公認会計士税理士事務所 /株式会社 フシ総合研究所
担当: IT経営支援室 古屋
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