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税理士 北村喜久則のブログ

浦和相続サポートセンター(運営:ヤマト税理士法人)
税理士北村喜久則ブログです。

特定居住用宅地等の適用要件の緩和 1

(1)老人ホームに入居していた場合

 

 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、入居以前に被相続人が居住の用に供していて相続開始時において空家となっていた家屋の敷地は、その老人ホームに被相続人が終身利用権を取得して入居していれば、被相続人の生活の本拠が老人ホームにあるとの判断から、特定居住用宅地等には該当しないものとされていました。

 改正後は、こうした宅地等であっても、

①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、

②空家となった家屋は貸付用の用に供されていないこと、

の要件を満たせば特定居住用宅地等に該当するものとして適用が認 められることになりました。



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1-3 NISAの利便性向上
平成27年からは、次の点が変更になります。

①口座開設金融機関の1年単位での変更可
 当初は、口座開設機関の変更はできないこととされていましたが、例えば銀行では株式投資信託は取り扱いができますが、株式取引は取り扱いできな
 い等生活者に不便な点があり、訂正できないと制度の普及に障害となる恐れもあるので、平成27年から緩和されます。
②口座開設後の再開設可 
 当初は、一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、NISA口座を再開設できない仕組みになっていましたが、平成27年からは
 この点も緩和されます。

1-4 同族会社発行社債から受け取る利子は申告分離課税から総合課税に変更(平成28年1月から施行)
 従来、同族会社発行社債から受け取る利子については、申告分離課税として、原則20%課税されていましたが、同族会社の場合、租税回避的に使用さ
 れる恐れが生じているため、平成28年からは、総合課税とされることになりました。


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1. 金融資産に関するもの
1-1 上場株式等に係る軽減税率の見直し
 そもそも、金融資産に関する税率は一律に20%にする方向が、かなり以前からありました。
先延ばしできた理由は、株式市場の賑わいが景況感を象徴するところがあったため、個人投資家に魅力的なメリットを維持してきたためといえます。 ところが、消費税率をアップさせるには、不公平感のあるものを無くしていかないと国民の信頼を得られないため、消費税率の引き上げに先立ち、平成26年1月1日から配当や譲渡利益に対して20%の税金をかけることとしたものです。

1-2 少額上場株式等の非課税制度、いわゆる日本版ISA
 1-1だけでは、個人投資家が株式市場から退去してしまう懸念があるため、1年間に100万円以下、5年間までの株式投資については、非課税とする措置を講じています。


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