特定居住用宅地等の適用要件の緩和 1
(1)老人ホームに入居していた場合
被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、入居以前に被相続人が居住の用に供していて相続開始時において空家となっていた家屋の敷地は、その老人ホームに被相続人が終身利用権を取得して入居していれば、被相続人の生活の本拠が老人ホームにあるとの判断から、特定居住用宅地等には該当しないものとされていました。
改正後は、こうした宅地等であっても、
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、
②空家となった家屋は貸付用の用に供されていないこと、
の要件を満たせば特定居住用宅地等に該当するものとして適用が認
められることになりました。
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