FP6分野に関する26年度税制改正等(2) | 税理士 北村喜久則のブログ

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1. 金融資産に関するもの
1-1 上場株式等に係る軽減税率の見直し
 そもそも、金融資産に関する税率は一律に20%にする方向が、かなり以前からありました。
先延ばしできた理由は、株式市場の賑わいが景況感を象徴するところがあったため、個人投資家に魅力的なメリットを維持してきたためといえます。 ところが、消費税率をアップさせるには、不公平感のあるものを無くしていかないと国民の信頼を得られないため、消費税率の引き上げに先立ち、平成26年1月1日から配当や譲渡利益に対して20%の税金をかけることとしたものです。

1-2 少額上場株式等の非課税制度、いわゆる日本版ISA
 1-1だけでは、個人投資家が株式市場から退去してしまう懸念があるため、1年間に100万円以下、5年間までの株式投資については、非課税とする措置を講じています。


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