◆今まで日本のお札で一番多く肖像が採用されたのは?
「聖徳太子」でした。
①乙百円券(昭和5(1930)年発行)
特に高度成長期に当たる1958年から1984年に発行された
「C壱万円券」の肖像は太子を描いた最古のものと伝わる
唐本御影から採られているそうです。
日本のお札に初めて肖像が登場したのは、
明治14(1881)年に発行された「改造紙幣壱円券」で、
これ以降、平成16年(2004)11月に発行された現在のお札を含めて、
次のとおり合計17人の人物が登場しているそうですね。
①神功皇后(じんぐうこうごう)
②板垣退助(いたがきたいすけ)
③菅原道真(すがわらのみちざね)
④和気清麻呂(わけのきよまろ)
⑤武内宿禰(たけうちのすくね)
⑥藤原鎌足(ふじわらのかまたり)
⑦聖徳太子(しょうとくたいし)
⑧日本武尊(やまとたけるのみこと)
⑨二宮尊徳(にのみやそんとく)
⑩岩倉具視(いわくらともみ)
⑪高橋是清(たかはしこれきよ)
⑫伊藤博文(いとうひろぶみ)
⑬福沢諭吉(ふくざわゆきち)
⑭新渡戸稲造(にとべいなぞう)
⑮夏目漱石(なつめそうせき)
⑯野口英世(のぐちひでよ)
⑰樋口一葉(ひぐちいちよう)
現行のお札は、
福沢諭吉がE壱万円券、
樋口一葉がE五千円券、
野口英世がE千円券ですね。
↑こういう呼び方はあまり馴染みがないですが。。。
◆一万円札で1億円分積み上げると、どれくらいの高さになりますか?
・一万円札100枚=100万円で約1センチ
・1,000万円では約10センチ
・1億円では約1メートル!!
◆昔のお札をもっているのですが、今でも使えるものはありますか?
既に発行が停止されてしまったお札のうち、次の18種類のお札が使用可能。
①旧壱(いち)円券 (大黒天:明治18(1885)年発行) |
②い壱円券 (武内宿禰:昭和18(1943)年発行) |
③A壱円券(二宮尊徳:昭和21(1946)年発行) |
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④A五円券 (彩紋模様:昭和21(1946)年発行) |
⑤A拾(じゅう)円券 (国会議事堂:昭和21(1946)年発行) |
⑥A百円券(聖徳太子:昭和21(1946)年発行) |
⑦B五拾円券 (高橋是清:昭和26(1951)年発行) |
⑧B百円券(板垣退助:昭和28(1953)年発行) |
⑨B五百円券 (岩倉具視:昭和26(1951)年発行) |
⑩B千円券 (聖徳太子:昭和25(1950)年発行) |
⑪C五百円券(岩倉具視:昭和44(1969)年発行) |
⑫C千円券 (伊藤博文:昭和38(1963)年発行) |
⑬C五千円券 (聖徳太子:昭和32(1957)年発行) |
⑭C一万円券 (聖徳太子:昭和33(1958)年発行) |
⑮D千円券 (夏目漱石:昭和59(1984)年発行) |
⑯D五千円券 (新渡戸稲造:昭和59(1984)年発行) |
⑰D一万円券 (福沢諭吉:昭和59(1984)年発行)
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ちなみに⑱平成12年(2000)に発行された「D二千円券 」は、
現在も発行されていますので、使えることは知っていますが。。。
二千円券は使いたくないですね。。。
絵柄はいいんですけれど。。。
たまたまこれを手にしちゃったら、
早く使ってしまいたくなります。
上記のように、これだけのお札が使用可能であっても、
実際には使用しにくいですね。
持っているのはコレクターでしょうから、
そう簡単には手放さないでしょうしねえ。
◆お札が破れてしまったら、交換してもらえるのですか?
お札を発行している日本銀行によれば、次の交換基準があるそうです。
この基準を満たしていれば、
日本銀行の本・支店へ持っていくと交換が可能だとか。
(市中金融機関でも取り次いでもらえる場合もあります)
*お札全体の3分の2以上残っている場合-全額交換
*お札全体の5分の2以上3分の2未満-半額を交換
*お札全体の5分の2未満-交換できません
↑お札や破れるなんてことは、
よっぽどの修羅場を経験しないかぎりないかなあ。
お札の顔を山折り谷折りにしてニヤケ顔とか作るのは、
家ではやってしまいますね。
子どもの折り紙にしちゃうとか、贅沢な学習はさせられないですね。
と思ったら!
大人のお札折り紙発見↓
http://matome.naver.jp/odai/2125713179843739590
飲み会ネタですと。
折り紙で折られたあとのお札は使いたくないですねえ。
・旧札の夏目漱石を猫型に折って「わが輩は猫である」
・「キューピー野口リング」野口英世の髪が!そしてリング型に?
・「スーパー万」福沢諭吉がスーパーマンになっている。
など。。。
大人の事情!?(笑)何のことだか。
お札が破けるなどというのは、
ほとんどが洗濯機に入れちゃったパターンが多い気がします。
◆お札を広告や本、インターネットに掲載したいのですが、
どうしたらよいですか。何か具体的な基準はあるのですか?
お札と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は、
「通貨及証券模造取締法」により禁止されています。
ということでした。