ストレスチェック | 人事のブレーン社会保険労務士日記

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今回のテーマは「ストレスチェックについて」。
平成27年12月1日に施行される改正労働安全衛生法で新たに設けられた制度です。

50人以上の企業に対して年に1回ストレスチェックを行うということが義務づけられました。
50人未満の企業は当面の間努力義務です。

ストレスチェックとは、検査を通じて精神疾患の予備軍である高ストレス状態である労働者を把握し、適切な就業上の措置を講ずるようにして、発症の未然防止を行うものです。

ですから「病気を見つけるための制度」ではありません。

ストレスチェックにより「高ストレス状態」と判断され、医師等から医師の面接指導が必要であるとされた労働者は申し出により医師の面接指導を受け、その結果を受け企業は医師から意見聴取し必要な措置を講ずることとなります。
労働者はこの時点で疾病の発症はしていませんから、債務の本旨に従った労務提供の範囲内で必要な措置を講ずることとなります。

また、高ストレス状態であっても、それが業務に起因するものとは限りません。

あくまでプライベートの事由を含めて「高ストレス」と判断されたまでです。

その点もしっかりと理解しておかなければなりません。

これらの点を制度の概要と併せて掘り下げました。

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