広島市の国道2号の騒音被害などを巡る損害賠償請求訴訟で、原告の住民側と、被告の国・市の双方が3日、広島地裁判決(5月20日)を不服として広島高裁に控訴した。一方、国は同日、低騒音舗装の新規敷設や遮音壁かさ上げなど、沿道環境の改善策を発表した。

 1審判決は「沿道住民の一部が国の環境基準を超える騒音にさらされ、受忍限度を超えている」として、総額2160万円の損害賠償を支払うよう国に命じた。判決は受忍限度の線引きを「昼間は屋外で65デシベル以上、夜間は屋内で45デシベル以上」と設定したが、国と市は控訴理由を「現行の環境基準はおおむね満たしており、受忍限度の考え方に隔たりがある」としている。住民側は、沿道への通勤者を含むすべての原告への損害賠償が認められなかったことなどを理由にしている。【中里顕】

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