新スプリアス「適合」の誤解(2)
現在は旧基準で免許された無線設備が旧基準の適用を受けることができる経過措置期間中です。
言い換えれば、現行基準(新基準)で免許された無線設備は、現行基準の適用を受けます。経過措置期間の平成34年11月30日までというのは、あくまでも旧基準で免許された無線設備に限って旧基準のまま運用できる期限ですので、現行基準で免許された無線設備は、当然ながら現行基準に適合したものでなければなりません。
平成19年12月以降に保証認定を受けた設備は、旧基準であると宣言することで経過措置の適用を受けて旧基準の設備として保証を受けた場合を除いて、現行基準の設備として保証認定を受けたことになります。この場合は、経過措置の適用がありませんので現行基準を満たしていない場合は違法となります。旧基準のまま平成34年11月末日まで使用できるのではなく、もう既に現行基準を満たさない限り使用できません。
整理します。
旧基準で免許された無線設備:平成34年11月30日までの使用期限
旧基準で免許された無線設備のうち、現行基準に適合し、かつその確認を受けたもの:使用期限なし
現行基準で免許された無線設備で現行基準に適合しているもの:使用期限なし
ここまでは問題ないと思います。
申請者(無線局免許人)が電波法第三章の技術基準に適合していることを自ら宣誓していることを条件に保証認定を受けられるため、現実には次のようなケースが存在します。
現行基準の無線設備として保証認定を受けたが、現行基準に適合しない無線設備:【使用できません】
保証認定を受け直すだけで平成34年12月以降も使用できると思い込んでいる方は御注意願いたいと思います。