スプリアス確認保証の意味 | 俺様広場

スプリアス確認保証の意味

旧スプリアス基準で免許されている無線設備は、経過措置により平成34年11月30日まで継続して使用できます。何もしないとそれ以降使用できなくなってしまいますので、現行基準に適合している場合は、そのことを届出することで期限以降も使用できるように規定が整備されました。ここまでは以前に紹介したとおりです。

 

届出に当たっては、較正された測定器で自ら(あるいは業者に委託して)測定するか、製造業者等が測定して総務省に届け出た型式であるかのいずれかである必要があります。業務無線では私も実際に手続を行っていますが、ここまでの選択肢しかありません。ちなみにアイコムの一部機種で後者の届出が既にされています。

 

アマチュア局の場合は、保証認定業者が確認した型式について「スプリアス確認保証」したものにも適用することで、自ら測定しなくてもよいという選択肢が増えたことになります。JARDでは届出書類の作成と提出までセットで行っているようです。

 

ですから「スプリアス確認保証」は、アマチュア局の新設や無線設備の変更、設置場所の変更における従来の保証認定とは違う制度です。