誤りやすい税務事例91 資産税22 居住用関係⑦ 居住用財産の譲渡損失・買替資産 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例・買替資産の居住要件



居住用財産を譲渡し、その年の翌年に買替資産を取得して居住したが、その後転勤により家族を含めて買替資産に居住しなくなった。


又譲渡の年の翌年12月31日において、住宅借入金の残高はあります。この場合繰越控除の特例(措法41条の5④)の適用があるかどうか。



買替資産に居住することが特例の適用要件の一つとされているが、居住の継続は要件とされていない

したがって、繰越控除の適用に当たっては、一旦、買替資産に居住しその後居住しなくなったとしても、その年の12月31日に買替資産に係る住宅借入金の残高を有していれば繰越控除の特例を受けることができる。



参考 


措法41条の5④



第四十一条の五  個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項 の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第七項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。

 前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 以下略




税理士ゆーちゃん より

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