二つの居住用家屋を所有する場合
甲は、A市に住む父の介護のため、10年前から家族を自宅のあるB市に残し、A市で甲の父の所有する自宅を生活の拠点として利用してきた。
1年前、父の死亡により、甲はA市の自宅を相続し甲は二つの居住用家屋を所有することとなった。
その後1年間はA市の方が通勤の便がよく、仕事が忙しいときなどはA市の家を利用することがあった。
1年経ち、甲は定年を迎えたため、A市の自宅を売却した。
この場合A市の自宅とB市の自宅を比べた場合に、A市の方を主として居住の用に供していたということがなければ3,000控除の適用がない。
参考
租税特別措置法施行令
第20条の3 法第31条の3
第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の配偶者及び直系血族
二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの
三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条
第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2 法第31条の3
第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする。
税理士ゆーちゃん より
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