利益積立金額②
(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序)
1-6-4 令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき、同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。
(適格合併等直前既修正額の計算)
1-6-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-6-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。
(最終利益積立金額の計算)
1-6-6 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1-6-6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。
参考
法人税法施行令第9条
2
前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
一
前項第六号に規定する他の連結法人(以下第四号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
イ 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
ロ 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡
ハ 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
ホ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項
各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第三号ハ及び第四号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
ヘ 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
二
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第二十五条第二項
(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第三十三条第二項
又は第三項
(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十五条第三項
若しくは第三十三条第四項
に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
三
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
イ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ロ 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ハ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項
各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
五
前項第六号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓
税理士ゆーちゃんの記事一覧
税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2
税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3
税理士ゆーちゃんの記事一覧NO4