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裁判員の「死刑」高裁が破棄  遺族「納得できない」

 日本経済新聞 掲載



全国の弁護士でつくる「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」は19日、東京都内で裁判員裁判について考えるシンポジウムを開いた。


裁判員裁判の死刑判決が高裁で破棄され、被告の無期懲役が確定した千葉大生殺人事件の被害者遺族、荻野美奈子さん(62)は「裁判員が出した死刑判決を覆したのは納得できない」と改めて訴えた。


荻野さんは「プロの裁判官でつくった先例を重視し、市民感覚を反映しないのであれば、裁判員裁判をやる意味がない」と指摘。


被害者支援に携わる弁護士は、「先例重視と言われると、裁判員が意欲を失ってしまう」と話した。


シンポジウムには最高裁の担当者や検察官も出席。


衝撃的な証拠を裁判員裁判でどう取り扱うかも議論され、傷害致死事件で兄を亡くした男性は「イラストでは伝わらないことがある。遺体写真は絶対に証拠とされるべきだ」と話した。

 

以上



参考


最高裁判所 裁判員制度Q&A の一部のみ


Q 裁判員になったらどんなことをするのですか。
  類似 裁判員にはどのような権限があるのですか。


 主として,次のような仕事をすることになります。



1.公判に立ち会う。


裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事裁判の法廷(公判といいます。)に立ち会い,判決まで関与することになります。
公判では,主に,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。このほか,証拠として提出された物や書類も取り調べます。



2.評議,評決を行う。



証拠を全て調べた後,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定(評決)します。
議論をつくしても,全員の意見が一致しない場合,評決は,多数決により行われます(詳しくは,
「意見が一致しなかったら評決はどうなるのですか」 のQ&Aを参照してください。)。
有罪か無罪か,有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。



3.判決宣告に立ち会う。



評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告し,裁判員としての仕事は終了します



Q 刑の内容を決めるにあたって何か基準は示されるのですか。


 どのような刑にするかについては,検察官や弁護人が自ら適正と思うところを主張しますし,審理を一緒に担当する裁判官から,必要に応じて,同じような事件で過去にどのような刑が科されているのかが分かる資料などが提供されることも考えられます。これらを参考にした上,裁判員は自分自身の感覚を前提にして,どのような刑にすべきかという意見を積極的に述べていただきたいと思います。



司法制度も地裁、高裁、最高裁とあり、当然高裁も「裁判員制度での裁決」と言う事案であるを考慮しての判決と思われますね。





税理士ゆーちゃん より

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