企業交際費、想定より低調  非課税枠拡大 13年度6・3%増どまり | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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企業交際費、想定より低調 非課税枠拡大 13年度6・3%増どまり

 日本経済新聞 掲載



国税庁によると、2013年度の企業の交際費支出は3兆825億円となり、前年度に比べて6・3%、1815億円増えた。


この増加分のうち中小企業の支出が1658億円を占めた。13年度から中小企業の交際費の非課税枠が拡大したためだ。14年度からは大企業も交際費の一部を非課税にできる。


ただ、想定より景気を刺激する効果は限定的との声もある。


資本金1億円以下の中小企業の13年度の交際費支出は2兆3111億円と前年度比で7・7%増えた。


中小企業は交際費を人件費など同様に税務上の損金として扱え、税負担を減らせる。


13年度に従来基準の「交際費の9割を年600万円まで」から「全額を年800万円まで」に拡大した。


交際費の非課税枠の拡大で景気を刺激しようと、麻生太郎財務相の肝煎りで13年度税制改正で決まった。


ただ、想定より効果は限定的だったとの声あある。


ニッセイ基礎研究所の薮内哲研究員は制度改正によって、中小企業は税負担を変えずに約2843億円分の支出を増やせたと試算。「13年度の支出の増加額は想定より低調。企業がやみくもに交際費を増やすことは少なくなった」と指摘する。


大企業では従来、交際費は全額損金として認められていなかったが、14年度から交際費の50%を税務上の損金として認められた。15年度までの時限措置だが、14年度は大企業でも交際費支出が増える可能性はある。


ニッセイ基礎研究所は、制度改正による中小と大企業をあわせた負担軽減額は約1070億円とみている。


 以上




参考

【新設】 (飲食その他これに類する行為の範囲)

61の4(1)-15の2 措置法第61条の4第3項第2号に規定する「飲食その他これに類する行為」(以下「飲食等」という。)には、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定される弁当等の差し入れが含まれることに留意する。

(注) 例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えない。



【解説】

1  法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、平成18年度の税制改正により、交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が所定の書類の保存要件が付された上で除外されている。
 この場合の飲食費とは、租税特別措置法第61条の4第3項第2号に「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されており、その費用に該当するかどうかの前提として、具体的にいかなる行為が「飲食その他これに類する行為」に当たるのかという疑問がある。


2  通常、「飲食」というと、従業員等が得意先等に対する接待、供応の際に、自らも一緒に飲食する行為が考えられるが、ビジネスランチのような支出の費用性を1人当たり5,000円以下という金額により形式的に判定して少額飲食費を交際費等の範囲から除いた趣旨にかんがみれば、限定的な飲食行為だけに限る必要はなく、それ故に「飲食その他これに類する行為」と規定されたものと考えられる。
 したがって、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となると考えられる。本通達の本文において、このことを明らかにしている。


3  なお、この場合の差入れ等の対象となる飲食物は、得意先等において差入れ後相応の時間内に「飲食」されることが想定されるものを前提としている。すなわち、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮としての贈答と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになる。


4  ただし、飲食物の提供、贈答等に当たって、相応の時間内に飲食されることが想定されるかどうかについては、現実的に明確性を伴わない場面も生ずる。例えば、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、飲食に類する行為に該当するものとしたとしても、あながち不自然ではないと考えられる。
 そこで、本通達の注書において、飲食等に付随して支出した費用については、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、当該飲食等に要する費用に含めて差し支えないことを明らかにしている。


5  ところで、飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となる。
 一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもないことからその送迎費自体は交際費等に該当することになる。この場合、1人当たり5,000円以下の飲食費の額の算定に当たっても、飲食等のために要する費用に加算する必要はなく、飲食費の本体部分で判定することになる。


6  なお、連結納税制度に係る租税特別措置法第68条の66《交際費等の損金不算入》についても、同様の通達(連措通68の66(1)-18の2)を新たに定めている。




税理士ゆーちゃん より

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